○大和郡山市副市長事務分担規則
平成17年9月6日
大和郡山市規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、副市長の事務分担及び市長の職務代理の順序について必要な事項を定めることを目的とする。
(事務分担)
第2条 副市長は、おおむね次の区分により、その事務を担任する。ただし、市長が必要と認めるときは、別に事務の分担を指定することができる。
(1) 中尾副市長
ア 総務部、福祉部、すこやか健康づくり部及び会計室に属する事務
イ 教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び議会の事務で、市長の権限に属する事項
(2) 副市長
ア 市民生活部、産業振興部及び都市建設部に属する事務
イ 農業委員会の事務で市長の権限に属する事項
第3条 前条の区分にかかわらず、次に掲げる事務については、両副市長の所管とする。
(1) 議会に提出する議案その他議会の議決を要する事案に関する事項
(2) 条例、規則その他例規の制定改廃に関する事項
(3) 重要な人事に関する事項
(4) その他重要な事務事業に関する事項で、両副市長の所管とすることが必要と認められる事項
(職務代理の順序)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、市長の職務を代理する副市長の順序は、第2条に規定する順序による。
(事故がある場合等の事務処理)
第5条 一方の副市長に事故あるとき、又は一方の副市長が欠けたときは、その副市長が分担する事務は、他方の副市長が掌理するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。