○大和郡山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年9月26日

大和郡山市条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免及び職員数に関する状況

(2) 給与の状況

(3) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 分限及び懲戒処分の状況

(5) 服務及び研修の状況

(6) 福祉及び利益の保護の状況

(7) その他市長が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第4条 公平委員会は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、次に掲げる方法により行う。

(1) 市の広報紙に掲載する方法

(2) その他市長が適当と認める方法

(その他)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度に限り、第2条及び第4条中「9月」とあるのは「11月」とする。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、次条に規定する場合を除き、なお従前の例による。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大和郡山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年9月26日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年9月26日 条例第23号
平成28年3月18日 条例第4号
令和元年12月19日 条例第18号
令和4年9月20日 条例第19号