○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
平成17年6月24日
大和郡山市規則第16号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
上下水道事業の管理者 | 上下水道事業の管理者が任命する職員 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。