○身体障害者用自動車改造費助成金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、重度身体障害者が取得した自動車の改造に要する経費を助成することにより、社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「重度身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に規定する1級又は2級に該当する肢体不自由者をいう。

(対象者)

第3条 この事業において助成を受けることができる者は、次の要件をすべて満たす者とする。

(1) 市内に居住する重度身体障害者であって、就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置の一部を改造する必要があると市長が認めた者。

(2) 改造を行う月の属する年の前年の所得額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない重度身体障害者。

(対象経費)

第4条 助成対象となる経費は、市長が操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費として認めた額とする。

(助成金の額)

第5条 助成金は、一人当たり100,000円を限度とする。なお、助成する金額は、前条に掲げる経費と前記の限度額とを比較して少ない方の額とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、身体障害者自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号)に見積書、領収書及び免許証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 申請書を受理したときは、調査書(様式第2号)を作成し、申請書に添付するものとする。

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により提出された書類の内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付し、不適当と認めたときは、不承認通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(調査等)

第8条 市長は、助成金の交付を申請した者に対し、必要に応じて状況を調査し又は報告を徴することができる。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年8月1日から施行する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

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身体障害者用自動車改造費助成金交付要綱

 年番号なし

(平成12年4月1日施行)