○大和郡山市更生訓練費支給要綱

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第13項に規定する自立訓練事業又は同条第14項に規定する就労移行支援事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設及び国立施設は除く。以下「施設」という。)を利用している者に法第77条に基づく更生訓練費を支給し、社会経済活動への復帰促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 更生訓練費の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、法第19条第1項の規定による支給決定者のうち、自立訓練事業又は就労移行支援事業を利用している身体障害者、法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている身体障害者のうち更生訓練を受けている者及び身体障害者福祉法第18条第2項の規定により更生訓練を受けている者とする。ただし、生活保護受給者又は利用者負担の対象となる収入(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の金額)から更生訓練費相当額を控除した額が27万円以下の者に限る。

(支給額)

第3条 支給額は、別表の「訓練のための経費」に「通所のための経費」を合算した額とする。

(支給方法及び手続)

第4条 支給対象者が更生訓練費を受給しようとする場合には、原則としてすでに訓練の終わった月分についてその翌月に、当該日数についての当該施設の長の証明を付した更生訓練費支給申請書(様式第1号)により福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請するものとする。

2 支給対象者が更生訓練費を受給しようとするにあたって、支給申請手続き及びその受領を施設の長に委任する場合には、施設の長が更生訓練費支給申請書(様式第2号)により所長に申請するものとする。この場合、施設の長は支給対象者から必ず支給申請手続き及び受領に関する委任状(様式第3号)を徴しなければならない。

3 申請書を受理した所長は、支給対象者の申請に基づき、申請内容を審査のうえ、毎月1回、原則としてすでに訓練の終わった月分について、その翌月に支給する。

(支給台帳等)

第5条 所長は、更生訓練費を支給した場合には、台帳等を整備し記録しておくものとする。

(その他)

第6条 更生訓練費は、職能訓練等の訓練を受けるために必要な文房具、参考書等を購入するための費用であり、支給対象者に対して、この目的に使用するよう指導しなければならない。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

この要綱は、平成7年3月1日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

この要綱は、平成16年8月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

別表

(1) 訓練のための経費(月額)

次の施設別の額とする。

 

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

ア 旧法視覚障害者更生施設

(アンマ、ハリ、キュウ科)

14,800円

7,400円

イ 旧法肢体不自由者更生施設

ウ 旧法視覚障害者更生施設

(アンマ、ハリ、キュウ科を除く)

エ 旧法聴覚・言語障害者更生施設

オ 旧法内部障害者更生施設

6,300円

3,150円

カ 旧法身体障害者授産施設

キ 自立訓練事業

ク 就労移行支援事業

3,150円

1,600円

ケ 上記にかかわらず、平成15年3月末日において重度身体障害者更生援護施設であったもの

2,100円

1,050円

(注) 通所者を含む。

(2) 通所のための経費

訓練のために通所した日数に280円を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

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大和郡山市更生訓練費支給要綱

 年番号なし

(昭和62年4月1日施行)