○大和郡山市老人日常生活用具給付等事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、日常生活用具の給付及び貸与(以下「給付等」という。)を行うことにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(日常生活用具の種目及び給付等の対象者)

第2条 給付等の対象者となる日常生活用具は、別表1の「種目」欄に掲げる日常生活用具とし、その対象は、同表の「対象者」欄に掲げるものとする。

(給付等の申請)

第3条 日常生活用具の給付等を希望する要援護老人若しくはひとり暮らし老人又はこの者の属する世帯の生計中心者は、老人日常生活用具給付等申請書(様式第1号)により福祉事務所長に申請するものとする。

(給付等の決定)

第4条 福祉事務所長は、前条の規定により、給付等の申請があったときは、申請内容を審査し、給付等を適当と認めた場合、老人日常生活用具給付等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、給付等が必要でないと認めた場合は、老人日常生活用具給付等却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により、日常生活用具の給付を決定したときは、老人日常生活用具給付券(様式第4号)を発行する。

3 福祉事務所長は、この事業の円滑な遂行を図るため、民生委員、その他関係機関と連携を密にするとともに、高齢者サービス調整チームの活用を図るものとする。

(費用の負担)

第5条 日常生活用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表2の基準により、必要な日常生活用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、給付の場合、負担する額は、日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

2 市長は、日常生活用具の給付等に必要な日常生活用具の購入等に要する費用から、日常生活用具の給付等を受けた者又はこの者の世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額を業者に支払うものとする。

(目的外使用の禁止)

第6条 日常生活用具の給付等を受けた者は、当該日常生活用具をその目的に反して使用してはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成3年5月1日から施行する。

この要綱は、平成4年8月1日から施行する。

この要綱は、平成5年8月1日から施行する。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

この要綱は、平成7年7月1日から施行する。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年8月1日から施行する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

区分

種目

対象者

性能

給付

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用しうるものであること。

火災警報機

おおむね65歳以上の低所得者のねたきり老人、ひとり暮らし老人等

屋内の火災を煙り又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火しうるものであること。

貸与

老人用電話

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等

加入電話

別表2(第5条関係)

老人日常生活用具給付等事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

給付の利用者負担金

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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大和郡山市老人日常生活用具給付等事業実施要綱

 年番号なし

(平成3年5月1日施行)