○大和郡山市訪問理美容サービス事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要介護高齢者及び在宅でねたきりの重度身体障害者に対し、訪問理美容サービス事業(以下「訪問理美容サービス」という。)を実施し、当該高齢者及び身体障害者の保健衛生の増進並びに福祉の向上を図るとともに、介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 訪問理美容サービスは、奈良県理容環境衛生同業組合郡山支部及び奈良県美容業生活衛生同業組合郡山支部(以下「委託先」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 訪問理美容サービスを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大和郡山市心身障害者(児)介護手当支給要綱における重度身体障害者

(2) 65歳以上の単身世帯若しくは高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯の者であって、かつ老衰・心身の障害及び傷病等の理由により理容所及び美容院に出向くことが困難である者

(事業の内容)

第4条 訪問理美容サービスは、委託先の理容師又は美容師が対象者宅へ訪問し、頭髪の刈り込み及び顔剃りを行うものとする。ただし、美容師は、顔剃りはしないものとする。

2 訪問理美容サービスの利用回数は、対象者1人あたり年4回以内とする。

(利用の申請)

第5条 訪問理美容サービスを受けようとする対象者の主たる介護者は、大和郡山市訪問理美容サービス事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の申込みを受けた場合において、その内容を審査し適当と認めたときは、大和郡山市訪問理美容サービス事業利用決定通知書(様式第2号)により介護者に通知し、大和郡山市老人訪問理美容サービス利用券及び大和郡山市重度身体障害者訪問理美容サービス利用券(様式第4号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、適当と認めないときは、大和郡山市訪問理美容サービス事業利用申請却下通知書(様式第3号)により介護者に通知するものとする。

(利用方法)

第7条 訪問理美容サービスの利用は、介護者が、委託先の理容所又は美容院(以下「理美容所」という。)と利用日時を調整するものとする。

2 介護者は、前条第1項の決定をした対象者(以下「利用者」という。)が訪問理美容サービスを受けるときは、そのつど利用券を理美容師に渡すものとする。

(費用負担)

第8条 利用者は、訪問理美容サービスを受けるとき、別に定める利用料を支払うものとする。

2 前項の利用料は、利用者が事業者に直接支払うものとする。

(遵守事項)

第9条 介護者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 訪問理美容サービスの利用時における事故を防止するため、利用者の健康状態に留意し、必要に応じて医師の診断を受けさせること。

(2) 利用者が訪問理美容サービスを受けている間は、理美容師に協力すること。

(3) 利用者が病気その他の理由で訪問理美容サービスを受けることができなくなったときは、直ちに理美容所に連絡すること。

(4) 利用者が第3条に規定する要件に該当しなくなったときは、大和郡山市訪問理美容サービス事業利用資格喪失届(様式第5号)により市長に届け出ること。

(利用資格の消滅)

第10条 市長は、利用者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき、又は介護者が前条の規定を守らないときは、訪問理美容サービスの利用決定を取消しするものとする。

2 市長は、前項の規定により訪問理美容サービスの利用決定を取り消したときは、大和郡山市訪問理美容サービス事業利用資格消滅通知書(様式第6号)により介護者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、訪問理美容サービス事業の実施に関し必要な事項は、そのつど市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(大和郡山市ねたきり老人理容サービス事業実施要綱の廃止)

2 大和郡山市ねたきり老人理容サービス事業実施要綱は、廃止する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に既に旧要綱の規定に基づき利用している者は、当分の間引き続き利用できるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置の廃止)

2 経過措置は、平成13年4月1日に廃止する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年8月1日から施行する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

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大和郡山市訪問理美容サービス事業実施要綱

 年番号なし

(平成6年4月1日施行)