○大和郡山市布団丸洗いサービス事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者であって介護を要する者等に対し、布団の丸洗いサービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該老人の保健福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 この事業の実施は、布団の丸洗いを行っている業者に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、居住している65歳以上の者

(2) 単身世帯又は高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

(3) 老衰、心身の障害及び傷病等の理由により寝具類の衛生管理が困難な者

(事業の内容)

第4条 この事業は、業者が対象者宅を訪問し、対象者が使用する敷布団及び掛布団の丸洗いサービスを予算の範囲内で行うものとする。

2 この事業の利用回数は、対象者1人当たり年2回以内とする。

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする対象者(又は対象者の主たる介護者)は、大和郡山市布団丸洗いサービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の申請を受けた場合、その内容を審査し、適当と認めたときは大和郡山市布団丸洗いサービス事業利用決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、適当と認めないときは大和郡山市布団丸洗いサービス事業利用申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により事業の利用を認められた者(以下「利用者」という。)に大和郡山市布団丸洗いサービス利用券(様式第4号。以下「利用券」という。)を当該年度分として2枚交付し、それ以降については、市長が必要と認めた場合、毎年4月初旬に1年間分として2枚を交付するものとする。

(利用の方法)

第7条 この事業の利用は、利用者が委託先の業者と利用日時を調整するものとする。

2 業者は、利用者から前項の申出があったときは、ただちに布団を回収し、2週間以内に丸洗いを完了し、利用者の家に届けるものとする。

3 利用者がこの事業を利用したときは、そのつど利用券を業者に渡すものとする。

(費用負担)

第8条 利用者は、事業を受けるときは、別に定める利用料を支払うものとする。

2 前項の利用料は、利用者が事業者に直接支払うものとする。

(利用資格の消滅)

第9条 利用者は、第3条に規定する要件に該当しなくなったときは、大和郡山市布団丸洗いサービス事業利用資格喪失届(様式第5号)により市長に届出するものとする。

2 市長は、利用者が第3条に規定する要件に該当しなくなったときは、大和郡山市布団丸洗いサービス事業の利用資格を取り消すものとする。

3 市長は、第1項の届出を受理したとき、又は前項の規定により利用資格を取り消したときは、大和郡山市布団丸洗いサービス利用資格消滅通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に既に旧要綱の規定に基づき利用している者は、当分の間引き続き利用できるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置の廃止)

2 経過措置は、平成13年4月1日に廃止する。

この要綱は、平成16年8月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

別紙(第8条関係)

◎補助単価

(1) 布団丸洗いサービスを提供する契約団体に支払う額

6,000円以下/1回

(うち1割相当額を個人負担額とする。ただし、100円未満を切り捨てとする。)

大和郡山市布団丸洗いサービス事業実施要綱

 年番号なし

(平成5年4月1日施行)