○大和郡山市配食サービス事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、食事の調理が困難な在宅高齢者に対し食事を提供することにより自立した生活の継続を支援するとともに、高齢者の食生活改善及び健康増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 配食サービス事業(以下「配食サービス」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、大和郡山市内に居住するおおむね65歳以上の者(40歳以上65歳未満の初老期における認知症により、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者を含む。)のうち、次の各号に掲げる世帯のいずれかに該当し、老衰、心身の障害及び疾病の理由により、食事の調理が困難な者とする。
(1) 対象者のみの単身世帯
(2) 対象者と高齢者、障害者又は児童で構成される世帯
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずる世帯
(事業の内容及び事業の実施)
第3条 配食サービスは、栄養士を配置し栄養のバランスのとれた食事を調理し、昼食の提供を行うとともに、配食時に配食サービスを利用する者の安否を確認し、健康状態等に異常がある場合は、保健、医療及び福祉サービス提供の機関等へ連絡を行うものとする。
2 配食サービスの実施主体(以下「事業者」という。)は、大和郡山市とする。ただし、市内に施設を有し適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人及びNPO法人に委託することができるものとする。
(事業の利用申請及び決定)
第4条 配食サービスを利用しようとする対象者は、大和郡山市配食サービス利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(配食サービスの回数)
第5条 この事業の利用回数は、土・日曜日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除き、1週につき3回を上限とする。
(費用負担)
第6条 第4条第2項の決定により利用決定を受けた利用者(以下「利用者」という。)は、食材料費及び調理費に相当する費用を負担するものとする。
2 前項の費用は、利用者が事業者に直接支払うものとする。
(1) 利用者が、第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が、死亡、入院、入所その他の理由により配食サービスを利用する必要がなくなったとき。
(3) 利用者が、入院等の理由により一時的に配食サービスを利用する必要がないと認められるとき。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、食後の食器類等を清潔にし、事業者に返却しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成14年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。