○大和郡山市生活支援給付金支給要綱

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険制度における低所得者対策として在宅で介護を受けている高齢者に対し、生活支援給付金(以下「給付金」という。)を支給し、安心して介護保険のサービスを受けられるよう生活を支援することにより、高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 給付金の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、かつ居住している者。ただし、生活保護受給者は対象外とする。

(2) 介護保険制度の第1号被保険者であり、かつ介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要支援及び要介護と認定され在宅で介護を受けている者。

(3) 住民税非課税世帯で、かつ対象者の年間収入が800,000円以下の者。

(支給月及び支給額)

第3条 給付金の支給対象月(以下「支給月」という。)は、申請者が次条の規定による申請をした日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月の前月までの間で介護保険サービスを利用した月とする。

2 支給額は、次に掲げるとおりとし、月の途中で要介護度の変更があったときは、変更後の要介護度を基準とする。

(1) 要支援 月額2,000円

(2) 要介護1又は2 月額3,000円

(3) 要介護3 月額4,000円

(4) 要介護4又は5 月額5,000円

(給付金の申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者は、本人又はその家族が大和郡山市生活支援給付金支給申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(決定通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、支給要件について審査し、その結果支給が適当と認められる場合は、大和郡山市生活支援給付金支給決定通知書(様式第2号)により、支給が適当でないと認められる場合は、大和郡山市生活支援給付金支給却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の支給)

第6条 給付金支給決定通知を受けた者は、介護保険サービス利用当該月の大和郡山市生活支援給付金請求書兼介護保険サービス利用証明書(様式第4号)を翌月10日までに市長に提出しなければならない。

2 給付金は、前項の請求により、速やかに、口座振替により支給するものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

3 毎年7月に前年中の住民税を調べ、その結果を当該年度8月分から翌年度7月分までの所得判定の基準とする。

4 第2項の規定にかかわらず、支給月に支給すべきであった給付金又は支給すべき事由が消滅した場合における給付金は、その支給月でない月であっても支給することができる。

(支給の停止及び廃止)

第7条 市長は、支給が不適当と認めた場合は、給付金の支給を一時停止又は廃止することができる。

(給付金の返還)

第8条 市長は、対象者が虚偽その他不正の手段により、給付金の支給を受けたと認められる場合は、その者から支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還を請求することができる。

(資格喪失届)

第9条 対象者又はその家族は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、大和郡山市生活支援給付金受給資格喪失届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、大和郡山市生活支援給付金受給資格喪失通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 対象者は、住所又は氏名を変更したときは、速やかに、大和郡山市生活支援給付金住所・氏名等変更届(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(関係機関との連携)

第10条 市長は、この事業の実施にあたって、保健センター並びに地域包括支援センター職員及び民生委員等との連携を密にして、制度の普及に努めるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年度支給については、第6条第2項中「9月(4月~9月分給付金)」とあるのは、「9月(5月~9月分給付金)」とする。

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

2 大和郡山市生活支援給付金支給要綱(平成12年4月1日施行)は、廃止する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

この要綱は、平成16年8月1日から施行する。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年11月13日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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大和郡山市生活支援給付金支給要綱

 年番号なし

(平成12年4月1日施行)