○大和郡山市軽度生活援助事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、軽易な日常生活上の家事援助等生活支援を行うことにより、在宅の高齢者等の生活の継続を可能にするとともに、健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。

(対象者)

第2条 軽度生活援助事業(以下「援助事業」という。)の対象者は、おおむね65歳以上の一人暮らし、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の高齢者であって、日常生活上の援助が必要なものとする。

(サービス内容)

第3条 援助事業の行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 外出時の援助・通院付添

(2) 食事・食材の確保

(3) 寝具類等、大きい物の洗濯

(4) 家周りの手入れ

(5) 家屋内の整理・整頓

(6) その他必要な家事

(利用申請)

第4条 援助事業を利用する者は、高齢者生活支援事業(軽度生活援助)申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 不定期に援助事業を利用する場合は、申請した当該年度中の2回目以降の援助事業申請書を省略することができる。

(利用決定)

第5条 市長は、申請があった場合は必要性を検討したうえで、適当と認めるときは高齢者生活支援事業(軽度生活援助)決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、緊急を要すると市長が認める場合にあっては、申請書の提出等は事後でも差し支えないものとする。

2 利用対象者(以下「利用者」という。)に対する利用回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び内容は、当該高齢者の身体的状況、世帯の状況等を十分検討したうえで決定し、また定期的に利用継続の要否について見直しを行うものとする。

3 市長は、第1項の審査によりサービスの提供を要しないと認めるときは、高齢者生活支援事業(軽度生活援助)却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(派遣の停止及び廃止)

第6条 市長は、利用者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき、利用者が死亡したとき、又は利用者が入院する等一時的に利用を要しない事由が生じた場合は、高齢者生活支援事業(軽度生活援助)廃止(停止)決定書(様式第4号)により通知する。

(費用負担の決定及び納付)

第7条 利用者は、別に定める基準により利用に要した費用を負担するものとする。

2 市長は、あらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定し、当該費用を利用者に高齢者生活支援事業(軽度生活援助)負担金通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 前項の通知を受けた利用者は、市長が定める期限までに援助事業費用を納付しなければならない。

(関係機関との連携)

第8条 市は、援助事業の実施運営に当たり地域ケア会議を活用し、保健所、民生委員等の関係機関との連携を密にするとともに、調整を十分行い、援助事業を円滑に実施するものとする。

(事業の委託)

第9条 市長は、この事業を円滑に遂行するために、第3条に掲げる援助事業の全部又は一部について、次に掲げる団体又は法人(以下「団体等」という。)に委託することができる。

(1) 大和郡山市内全地域をサービス対象とする団体等

(2) 大和郡山市内小地域をサービス対象とする団体等

(その他)

第10条 この援助事業の実施において知り得た利用者等のプライバシーは、漏らしてはならない。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

この要綱は、平成16年8月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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大和郡山市軽度生活援助事業実施要綱

 年番号なし

(平成12年4月1日施行)