○大和郡山市緊急通報装置貸与事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者及び身体障害者に対して緊急通報装置を貸与することにより、急病等の日常生活における緊急時及び災害発生時に迅速かつ適切な対応をするとともに、定期的な安否確認、アセスメント等を行い、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 大和郡山市緊急通報装置貸与事業(以下「事業」という。)の利用対象者は、市内に居住する次の各号のいずれかに該当する者であって、日常生活を営むうえで常時注意を要する状態にある者とする。

(1) 65歳以上のひとり暮らしの者又は高齢者のみの世帯

(2) ひとり暮らしの重度身体障害者

(3) 前2号に準ずると市長が認めた者

(事業の実施)

第3条 市長は、事業の利用者及び費用負担額の決定にかかる事項を除き、適切な事業運営が確保できると認められる者(以下「事業受託業者」という。)に委託することにより事業を実施するものとする。

(緊急通報装置の性能)

第4条 緊急通報装置は、簡単な操作で緊急事態を自動的に事業受託業者に通報することが可能で、ハンズフリー機能を有する機器とする。

(利用者の決定)

第5条 緊急通報装置を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類により市長に申請するものとする。

(1) 緊急通報装置利用申請書(様式第1号)

(2) 承諾書(様式第2号)

2 市長は、当該申請者の状況等を調査のうえ、利用の可否を決定して緊急通報装置利用承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、緊急通報装置の利用者(以下「利用者」という。)を決定したときは、緊急通報装置利用者名簿(様式第4号)を作成し、保管するものとする。

(貸与装置の管理)

第6条 利用者は、善良な管理者の注意をもって使用するとともに、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(費用負担)

第7条 利用者は、事業の利用に要する費用として、装置の設置が完了した日の属する月の翌月分から別表に定める額を負担しなければならない。

2 利用者の責に帰すべき理由により機器が故障等をしたときは、利用者は、機器の修繕、交換等に要する費用を負担しなければならない。

3 前2項の規定による負担額は、事業受託業者に支払うものとする。

(申請事項の変更・異動等)

第8条 利用者は、次に掲げる変更や異動が生じたときは、速やかに、緊急通報装置利用申請事項変更(異動)(様式第5号)により市長に届け出るものとする。

(1) 利用者の住所その他申請事項に変更等が生じたとき。

(2) 第2条の利用対象者に該当しなくなったとき。

(3) 長期不在となるとき。

(4) 装置の利用を辞退するとき。

(利用の取消)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、緊急通報装置利用取消通知書(様式第6号)により利用者に通知し、当該装置を返還させるものとする。

(1) 第2条の利用対象者に該当しないと認めたとき。

(2) 利用者が施設等に入所又は入院(短期的なものを除く。)したとき。

(3) 第7条の規定による費用負担額を支払わないとき。

(4) 装置の利用辞退の届出があったとき。

(協力員)

第10条 事業に協力する者(以下「協力員」という。)は、次の各号に定める活動を行う。

(1) 利用者の緊急時に、迅速に利用者宅に出向き、利用者の安否確認等を行うこと。

(2) 前号の確認結果について、関係機関等へ連絡すること。

(3) その他本事業の目的を達成するために必要な活動を行うこと。

(関係機関との連携)

第11条 市長は、緊急時の救援等のため、事業受託業者、医療機関、老人福祉施設、協力員等による連携システムを確立するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成元年8月1日から施行する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成9年5月1日から施行する。

2 大和郡山市緊急通報装置貸与事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に旧要綱の規定に基づきなされた貸与その他の処分は、この要綱の相当規定によりなされた貸与その他の処分とみなす。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年8月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の大和郡山市緊急通報装置登録・貸与事業実施要綱第5条の規定により緊急通報装置使用貸借契約書を締結している者に係る費用負担については、この要綱の施行の日から3年を限度として、改正後の大和郡山市緊急通報装置登録・貸与事業実施要綱第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の大和郡山市緊急通報装置登録・貸与事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第4条第3項の規定による緊急通報装置利用者名簿に利用者として登録されている者は、この要綱による改正後の大和郡山市緊急通報装置貸与事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第5条第3項の規定による緊急通報装置利用者名簿(以下「新名簿」という。)に登録されたものとみなす。

3 市長は、前項の規定により新名簿に登録されたものとみなされた者に対して、新要綱第4条の規定による緊急通報装置(以下「新装置」という。)の設置及び旧要綱第3条の規定による緊急通報装置の撤去を行うものとする。

4 前項の規定により新装置の設置が完了するまでの間、旧要綱の規定は、なおその効力を有する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

費用負担区分

利用者の区分

負担額(1月当たり)

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯(単級世帯を含む。)に属する者

0円

その他の者

500円

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大和郡山市緊急通報装置貸与事業実施要綱

 年番号なし

(平成元年8月1日施行)