○大和郡山市紙おむつ支給事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、大和郡山市内に居住する在宅の介護を要する者等(以下「要介護者」という。)に対し紙おむつを支給することにより、在宅での快適な生活の便宜と介護者の負担の軽減を図り、要介護者の福祉の増進に資することを目的とする。

(受給資格者)

第2条 紙おむつの受給の資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、居住する者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)において要介護3以上と認定された者のうち、常時失禁状態にある者

(所得条件)

第3条 紙おむつ受給資格者の世帯は、同一住所者全員が住民税非課税でなければならない。(1月から7月までに紙おむつの支給を受けようとするときは、前年度の住民税を対象とする。)

2 前項の同一住所者の判断の基準については、市長が別に定める。

(受給申請)

第4条 受給資格者は、紙おむつ受給申請書(様式第1号)に日常生活等状況書(様式第2号)を添付して、市長に申請するものとする。

(支給決定)

第5条 市長は、前項の申請を受理した日が、その月の15日以前のときは16日に、その月の16日以降月末までのときは翌月1日に必要な審査及び調査をし、第2条及び第3条の要件に該当すると認めたときは、大和郡山市紙おむつ支給決定通知書(様式第3号)を、該当しないと認めたときは大和郡山市紙おむつ受給申請却下通知書(様式第4号)を受給申請者に交付するものとする。

(支給の開始)

第6条 紙おむつの支給は、前条により支給決定したその日に開始するものとする。

(支給用品及び内容)

第7条 第5条の規定により支給決定された者(以下「受給者」という。)には、次の用品を受給者の選択により支給する。

フラットタイプ紙おむつ(月120枚)、パンツタイプ紙おむつ(月60枚)、リハビリタイプ紙おむつ(月30枚)、尿取りパットタイプ紙おむつ(月240枚)のうちの1タイプ。

(支給方法)

第8条 紙おむつは、市長が別に定める方法により、受給者に直接支給する。

(所得等の調査)

第9条 市長は、毎年定時及び必要があると認めたときに、受給に係る課税及び要介護認定の状況を調査する。

2 市長は、前項の調査により、受給者が第2条及び第3条の規定に該当しなくなったときは、紙おむつの支給を一時停止する。この場合、市長は大和郡山市紙おむつ支給廃止(停止)通知書(様式第5号)により、受給者にその旨通知するものとする。

3 市長は第1項の調査において、既に支給を一時停止されている者(以下「一時停止者」という。)が、第2条及び第3条の要件に該当すると認めたときは、大和郡山市紙おむつ支給停止解除通知書(様式第6号)を、該当しないと認めたときは、大和郡山市紙おむつ支給停止延期通知書(様式第7号)を一時停止者に交付するものとする。

4 第1項の調査のとき以外においても、受給者の要介護認定及び世帯の課税状況に変化のあったときは、市長に届け出ることができる。

5 第2項による支給停止及び第3項による支給停止延期の期間は、決定をした日が7月末日以前のときは当該年の7月末日まで、決定をした日がその年の8月1日以降のときは翌年の7月末日までとする。

(住所変更の届出)

第10条 受給者が、市内において住所を変更したときは、速やかに、大和郡山市紙おむつ受給者住所変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(受給資格の喪失)

第11条 紙おむつの受給資格は、第2条のいずれかの要件に該当しなくなったとき又は死亡等のときに喪失する。

2 受給者は、前項の事由が生じたときは、速やかに、大和郡山市紙おむつ受給資格喪失届(様式第9号)を市長に届け出なければならない。

(職権による届出)

第12条 市長は、届出のない資格喪失者の把握に努めるものとする。

2 第10条及び前条の届出のないときは、市長は受給者に代わり、第10条及び前条の届出をするものとする。

(紙おむつの回収)

第13条 第11条の届出をする者は、未使用の紙おむつを市長へ返還しなければならない。

2 前条第2項の届出をする場合、市長は未使用の紙おむつを確認のうえ、回収に努めなければならない。

3 市長は、配送時に受給者の資格喪失が判明したときは、支給を停止するとともに、未使用の紙おむつを回収するものとする。

(支給台帳の整備)

第14条 市長は、受給者に対する紙おむつの支給状況を、大和郡山市要介護者等紙おむつ支給台帳(様式第10号)に整備するものとする。

(不正受給)

第15条 市長は、偽りその他不正の手段により紙おむつを受給したものがあるときは、既に支給した紙おむつ又はこれらに相当する金額を返還させるものとする。

(対象者の特例)

第16条 寝たきり身体障害者(児)紙おむつ及びおむつカバー支給要綱に基づき、現に紙おむつ及びおむつカバーを受給している者で、満65歳に達した者については、大和郡山市紙おむつ移替通知書(様式第11号)により、この要綱に基づく紙おむつを受給することができる。

2 前項の規定により受給する者については、第5条の規定は適用しない。

(支給の特例)

第17条 第3条の規定に該当しない者であっても、市長が特に認めたときは、支給できるものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年8月1日から施行する。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大和郡山市紙おむつ支給事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の施行の前日までに現に紙おむつの支給決定を受けている者(一時停止者を含む。)については、平成20年3月31日までの間は、改正前の大和郡山市家族介護用品(紙おむつ)支給事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定を適用する。ただし、平成20年3月31日までの間に、旧要綱第11条の規定により、受給資格を喪失し、再度本事業による紙おむつを受給しようとする場合には、新要綱の規定を適用する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大和郡山市紙おむつ支給事業実施要綱

 年番号なし

(平成12年4月1日施行)