○大和郡山市家族介護慰労金給付事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、重度の介護を要する高齢者(第2号被保険者で特定疾病に該当する者を含む。以下「介護高齢者」という。)を在宅で介護している家族等に対し家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を給付することにより、その経済的負担の軽減を図るとともに介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 慰労金の受給資格を有するもの(以下「受給資格者」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 慰労金給付申請日において介護している家族及び介護高齢者で、本市に引き続き1年以上住所を有し、かつ居住している者。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)において要介護4又は要介護5に相当する在宅高齢者で過去1年間(以下「対象期間」という。)に介護保険のサービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けなかった人を介護している家族。

(3) 住民税非課税の世帯に属する者。ただし、生活保護世帯は除く。

2 要介護認定を受けていない高齢者については、基本的には要介護認定(医師の意見書は不要とする。)と同じ方法を利用して前項第2号に相当するかどうか市長が判断するものとする。

3 対象期間中、要介護認定において4又は5に相当する高齢者に入院期間のあるとき及び家族が高齢者と同居していない場合等は、実状に応じて市長が判断するものとする。

(慰労金の額)

第3条 介護を行っていることの慰労として、受給資格者に年額100,000円を給付する。

(給付申請)

第4条 受給資格者は、家族介護慰労金受給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請するものとする。

(1) 世帯全員の住民票

(2) 世帯全員の住民税課税証明書(非課税証明書)

(3) 介護保険被保険者証(写)

(給付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、給付要件について審査し、その結果を慰労金給付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(給付金の支給)

第6条 慰労金の給付は、申請者が第4条の規定による申請をした翌月の末日までに、口座振替で支給するものとする。

(給付金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により給付が不適当と認めた場合は、給付金を受けた額の全部を返還するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年8月1日から施行する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

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大和郡山市家族介護慰労金給付事業実施要綱

 年番号なし

(平成13年4月1日施行)