○矢田コミュニティ会館条例施行規則

平成17年3月22日

大和郡山市規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、矢田コミュニティ会館条例(平成17年3月大和郡山市条例第8号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、矢田コミュニティ会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間等)

第2条 条例第3条に規定する会館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 条例第3条に規定する会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)

(2) 12月28日(12月28日が土曜日若しくは日曜日のときは、12月27日)から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。

(使用の許可等の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により会館の使用の許可を受けようとする者は、矢田コミュニティ会館(使用・使用変更)許可申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとする場合は、使用申請書に第5条第1項の許可書を添えて市長に提出しなければならない。

3 使用申請書は、使用日の2箇月前から7日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

4 受付時間は、日曜日、休日及び第3条第1項第2号に定める日を除く午前9時から午後5時までとする。

(許可書の交付等)

第5条 市長は、会館の使用を許可し、又は許可に係る事項の変更を許可したときは、矢田コミュニティ会館(使用・使用変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 使用者は、会館の使用に当たっては許可書を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用期間)

第6条 会館の使用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第7条 条例第6条第2項ただし書に規定する使用料の還付を受けようとする者は、矢田コミュニティ会館使用料還付申請書(様式第3号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、矢田コミュニティ会館使用料減免申請書(様式第4号)を使用申請と同時に市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、附属設備その他器具備品を汚損し、若しくは破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙含む。)を使用しないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。

(5) その他管理に支障がある行為をしないこと。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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矢田コミュニティ会館条例施行規則

平成17年3月22日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)