○矢田コミュニティ会館条例施行規則
平成17年3月22日
大和郡山市規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、矢田コミュニティ会館条例(平成17年3月大和郡山市条例第8号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、矢田コミュニティ会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間等)
第2条 条例第3条に規定する会館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 条例第3条に規定する会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)
(2) 12月28日(12月28日が土曜日若しくは日曜日のときは、12月27日)から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。
2 会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとする場合は、使用申請書に第5条第1項の許可書を添えて市長に提出しなければならない。
3 使用申請書は、使用日の2箇月前から7日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
4 受付時間は、日曜日、休日及び第3条第1項第2号に定める日を除く午前9時から午後5時までとする。
(許可書の交付等)
第5条 市長は、会館の使用を許可し、又は許可に係る事項の変更を許可したときは、矢田コミュニティ会館(使用・使用変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
2 使用者は、会館の使用に当たっては許可書を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用期間)
第6条 会館の使用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第7条 条例第6条第2項ただし書に規定する使用料の還付を受けようとする者は、矢田コミュニティ会館使用料還付申請書(様式第3号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、附属設備その他器具備品を汚損し、若しくは破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙含む。)を使用しないこと。
(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。
(5) その他管理に支障がある行為をしないこと。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。