○大和郡山市議会議員及び大和郡山市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成16年12月24日

大和郡山市選挙管理委員会告示第57号

(趣旨)

第1条 この規程は、大和郡山市議会議員及び大和郡山市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成16年12月大和郡山市条例第19号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、選挙公報の発行について、必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の様式)

第2条 選挙公報の様式及び掲載文を掲載する候補者1人あたりの紙面の大きさは、様式第1号に準じて選挙の都度大和郡山市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

(掲載の申請)

第3条 候補者が条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第2号)に同一の掲載文2通及び候補者の写真2葉(同一原版に限る。)(掲載文及び写真を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により提出する場合においては、その電磁的記録)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 前項の候補者の写真は、当該選挙の期日前おおむね6ヶ月以内に撮影した上半身像(無帽)・正面向き(背景は無地)のもの(白黒に限る。)を用いるものとし、掲載文を書面により提出する場合においては、写真の裏面に当該候補者の氏名、党派、生年月日、撮影年月日を記載しなければならない。

(掲載文の作成)

第4条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第3号同様式の電磁的記録を含む。以下「原稿用紙」という。)により作成しなければならない。

2 前項の原稿用紙中の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあっては、その通称)並びに所属党派名、年齢、生年月日及び職業以外は記載し、又は記録することができない。

(掲載文の色等の制限)

第5条 掲載文は、無彩色で原稿用紙の所定の寸法内に記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文には、写真欄以外には写真は掲載できない。

3 候補者が掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

4 前項の合計面積の計算に当たっては、写真欄及び氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(掲載文の違反部分等に対する措置)

第6条 委員会は、第4条若しくは前条第1項から第3項までの規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があったとき、又は第9条第1項の規定により印刷する場合において文字が著しく小さいこと、色の濃淡その他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認められるときは、候補者に対し当該部分の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該部分を選挙公報に掲載しない等必要な措置を講ずることができる。

(掲載文の修正、撤回等)

第7条 候補者が既に提出した掲載文の修正又は写真の取換えをしようとするときは、選挙公報掲載文修正・掲載写真取換え申請書(様式第4号)に修正した同一掲載文2通又は写真2葉(同一原版に限る。)(掲載文及び写真を電磁的記録により提出する場合においては、その電磁的記録)を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は取換えの申請は、条例第3条第1項の期間内にしなければならない。

3 候補者が既に提出した掲載文を撤回しようとするときは、選挙公報掲載撤回申請書(様式第5号)により委員会に申し出なければならない。

4 第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(掲載順序のくじ)

第8条 委員会は、条例第4条第2項の規定による選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。

2 前項のくじの方法は、その都度委員会において定める。

(選挙公報の印刷)

第9条 選挙公報は、候補者が提出した掲載文を原文のまま写真製版により黒色で印刷する。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁について指定することができない。

(掲載の中止)

第10条 候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者たることを辞し、若しくは辞したものとみなされるに至ったときは、その者に係る掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷の手続きに着手した後においては、中止しないことがある。

(選挙公報の余白)

第11条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発及び周知等の事項を掲載することができる。

(選挙公報の訂正)

第12条 選挙公報の印刷に誤りがあることを発見したときは、委員会は告示をもって訂正する。

(掲載文の返還期限)

第13条 委員会は、第3条第1項及び第7条第1項の規定により提出された掲載文及び写真はいかなる場合においても返還しない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、平成16年12月24日から施行する。

(平成17年選管告示第7号)

この規程は、平成17年5月23日から施行する。

(令和3年選管告示第7号)

この規程は、令和3年2月1日から施行する。

(令和4年選管告示第2号)

この規程は、令和4年4月6日から施行する。

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大和郡山市議会議員及び大和郡山市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成16年12月24日 選挙管理委員会告示第57号

(令和4年4月6日施行)