○地域交流館「やすらぎ」条例施行規則

平成16年6月28日

大和郡山市規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、地域交流館「やすらぎ」条例(平成16年6月大和郡山市条例第15号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、地域交流館「やすらぎ」(以下「交流館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用時間等)

第2条 条例第3条に規定する交流館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 条例第3条に規定する交流館の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。

(指定管理者)

第4条 条例第5条に規定するその他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収支予算書

(2) 団体規約

(3) その他市長が必要と認める書類

(利用の許可等の申請)

第5条 条例第6条第1項の規定により交流館の利用の許可を受けようとする者は、地域交流館「やすらぎ」(利用・利用変更)許可申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 交流館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとする場合は、利用申請書に次条第1項の許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

3 利用申請書は、利用日の2箇月前から7日前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(許可書の交付等)

第6条 指定管理者は、交流館の利用を許可し、又は許可に係る事項の変更を許可したときは、地域交流館「やすらぎ」(利用・利用変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 利用者は、交流館の利用に当たっては許可書を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用期間)

第7条 交流館の利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(利用料金の還付)

第8条 条例第8条第2項ただし書に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、地域交流館「やすらぎ」利用料金還付申請書(様式第3号)に許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第9条 条例第10条に規定する利用料金の減免を受けようとする者は、地域交流館「やすらぎ」利用料金減免申請書(様式第4号)を利用申請と同時に指定管理者に提出しなければならない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、交流館を利用する権利を譲渡し、又はこれを転貸してはならない。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 交流館の施設又は附属設備をき損し、汚損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。

(4) その他管理に支障がある行為をしないこと。

(協定の締結等)

第12条 市長は、条例第5条の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を当該指定管理者に通知するとともに、当該指定管理者と交流館の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交流館の管理に関する事項

(2) 指定期間に関する事項

(3) 市が支払うべき交流館の管理に要する費用に関する事項

(4) 指定管理者が交流館の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第7項の規定による事業報告に関する事項

(6) 法第244条の2第10項の規定による実地調査等に関する事項

(7) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(8) その他市長が必要と認める事項

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

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地域交流館「やすらぎ」条例施行規則

平成16年6月28日 規則第14号

(平成16年9月1日施行)