○地域交流館「やすらぎ」条例

平成16年6月28日

大和郡山市条例第15号

(目的及び設置)

第1条 地域住民の自主的活動を通じて、住民相互のコミュニケーションを図るため、地域交流館「やすらぎ」(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

地域交流館「やすらぎ」

大和郡山市小泉町東二丁目9番地4

(利用時間及び休館日)

第3条 利用時間及び休館日については、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、次に掲げる交流館の管理に関する業務を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 交流館の利用許可及び利用制限に関する業務

(2) 交流館の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 利用料金の徴収及び還付に関する業務

(4) その他市長が定める業務

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、指定管理者を指定するときは、安全円滑に施設を管理運営できる法人その他の団体のうちから指名した者に、交流館の管理に関する事業計画書その他規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。

(1) 事業計画書等による運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書等の内容が交流館の適切な管理、サービスの向上及び経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書等に沿った交流館の管理を安定して行う能力を有していること。

(利用許可)

第6条 交流館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) その他交流館の管理上支障があるとき。

(利用制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流館の利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害が生じても、市長及び指定管理者は、その責めを負わない。

(1) 前条第3項各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正の手段により許可を受けたとき。

(4) その他公益上又は管理上指定管理者が特に必要と認めたとき。

(利用料金)

第8条 交流館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める利用料金を許可と同時に納付しなければならない。

2 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰すことができない事由により利用できなくなったときその他指定管理者がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の収受)

第9条 前条第1項の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、市長が公益上その他特別の事由があると認めたときは、第8条第1項の規定にかかわらず、利用料金を減免することができる。

(利用者の義務)

第11条 利用者は、施設等を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。

2 利用者は、施設等の利用が終わったとき、又は利用の停止を命じられたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者が、施設等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失したときは、当人においてこれを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減免することができる。

(免責)

第13条 この条例及び条例に基づく規則により行う処分によって生じた損害については、市及び指定管理者は、賠償の責めを負わないものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による指定その他これに関する必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(平成21年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(地域交流館「やすらぎ」条例の一部改正に伴う経過措置)

13 第12条の規定による改正後の地域交流館「やすらぎ」条例の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条から第20条までの規定は平成26年4月1日から、第21条から第40条までの規定は平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、やまと郡山城ホール条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市営駐車場条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市市民交流館設置条例、地域交流館「やすらぎ」条例、矢田コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、大和郡山市箱本館「紺屋」条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市西池グラウンド運動施設条例、大和郡山市立地域スポーツ施設条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例、大和郡山市額田部運動公園施設条例及び大和郡山市自転車駐車場条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

地域交流館「やすらぎ」利用料金表

利用時間

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~21:00

9:00~21:00

利用料金

1,361円

2,200円

2,200円

5,761円

備考

1 上表の利用料金の額は、消費税相当額を含む。

2 市民以外の者(大和郡山市内に通学又は通勤する者を除く。団体等の場合は、代表者の住所が大和郡山市以外)が利用する場合の利用料金の額は、上表の規定にかかわらず、上記当該利用料金に2を乗じた額とする。

地域交流館「やすらぎ」条例

平成16年6月28日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)