○大和郡山市水道料金等集金業務委託規程

平成16年1月7日

大和郡山市水道局管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定により、水道料金及び下水道料金(以下「料金」という。)の集金業務の委託について必要な事項を定めることを目的とする。

(委託)

第2条 集金業務は、上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が適当と認めた、私人又は法人に委託することができる。

(集金区域)

第3条 集金業務を委託する区域は、大和郡山市給水区域とする。

2 集金業務の委託を受けた者(以下「徴収事務取扱員」という。)の区域は、管理者が定める。

(料金の徴収)

第4条 徴収事務取扱員は、管理者が発行する上下水道料金納入通知書及び上下水道料金領収書(以下「納入通知書」という。)により納入者に通知し、現金を徴収しなければならない。

2 徴収事務取扱員は、現金徴収の際に領収書に領収印(様式第1号)を押し現金を受領して領収書を交付しなければならない。ただし、小切手で受領する場合は、当該小切手の振出日、振出人及び金額を確認した上で領収書を交付しなければならない。

(料金の収納方法)

第5条 徴収事務取扱員の徴収した料金は、指定期限までに納入通知書と別に定める徴収(収納)金計算書を添えて、管理者に納付しなければならない。

(徴収不能の取扱)

第6条 徴収事務取扱員は、指定期限を過ぎているのに徴収できないもの及び納入者の所在不明、又は徴収を拒まれて徴収できないものについては、別に定める徴収不能報告書に納入通知書を添えて管理者に届け出なければならない。

(委託料)

第7条 徴収事務取扱員に支払う委託料は、管理者が別に定める。

(身分証明書)

第8条 徴収事務取扱員は、集金業務を行うときは、管理者が発行する身分証明書(様式第2号)を常に携帯し、納入者から要求があるときはこれを提示し、身分を明らかにしなければならない。

2 徴収事務取扱員は、契約満了又は解除されたときは、直ちに身分証明書を返還しなければならない。

(届出及び報告)

第9条 徴収事務取扱員は、次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を届出又は報告しなければならない。

(1) 納入通知書及び領収印、又は身分証明書を損傷若しくは亡失したとき。

(2) 病気その他の理由により、集金業務を行うことができなくなったとき。

(3) 納入者に、変更があったとき又は料金等について異議を申し立てされたとき。

(秘密の保持)

第10条 徴収事務取扱員は、集金業務を行うことにより、知り得た秘密を第三者にもらしてはならない。

(委託期間)

第11条 徴収事務取扱員の委託期間は、管理者が別に定める。

(賠償責任)

第12条 徴収事務取扱員は、料金等を故意又は過失により亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(契約の解除)

第13条 管理者は、徴収事務取扱員が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 集金業務を行うことができないと認められるとき。

(2) 契約に違反したとき。

(3) 集金業務の遂行に関して、市に損害を与えたとき。

(4) 市の信用を傷つける行為があったとき。

(5) 集金業務の成績が悪く、かつ、その向上の見込みがないとき。

(6) 集金業務上不正があったとき。

(7) その他管理者が集金業務を委託することを著しく不適当と認めるとき。

2 前項の契約解除は、文書により通知する。

3 徴収事務取扱員は、やむを得ない理由により契約を解除しようとするときは、原則として契約を解除しようとする3ケ月前までに文書により管理者に申し出なければならない。

4 徴収事務取扱員は、契約が解除されたとき又は自ら契約を解除しようとするときは、速やかに集金業務の一切を整理して管理者に引き継がなければならない。契約期間が満了したときも、同様とする。

(委託の公示)

第14条 管理者は、集金業務を委託した場合は、その旨を告示しなければならない。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規程の施行の際現に改正前の規程の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規程の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

5 この規程の施行の際現に改正前の大和郡山市水道局契約規程の規定により契約されたものについては、なお従前の例による。

(平成20年上下水管規程第4号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年上下水管規程第6号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年上下水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

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大和郡山市水道料金等集金業務委託規程

平成16年1月7日 水道局管理規程第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第3節
沿革情報
平成16年1月7日 水道局管理規程第2号
平成19年4月1日 上下水道部管理規程第1号
平成20年6月9日 上下水道部管理規程第4号
平成21年3月26日 上下水道部管理規程第6号
平成22年4月1日 上下水道部管理規程第7号