○大和郡山市営駐車場条例施行規則
平成15年3月17日
大和郡山市規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市営駐車場条例(平成15年3月大和郡山市条例第7号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 駐車場の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 利用時間 |
JR大和小泉駅東自動車駐車場 | 終日 |
(利用方法)
第3条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、自動車を駐車場に入場させる際に駐車券(様式第1号)の交付を受けなければならない。
(前払駐車券及びプリペイドカード)
第4条 前払駐車券及びプリペイドカードの種類及び金額については、別表のとおりとする。
(1) 駐車場の管理業務のために使用する場合
(2) 国又は地方公共団体の自動車で駐車場の施設等を調査研究するために使用する場合
(3) その他市長が特に必要があると認める場合
(2) 前項第3号に該当するとき 市長が定める金額
(利用料金の還付)
第6条 条例第12条ただし書の規定による利用料金の還付を受けようとする者は、駐車場利用料金還付申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(駐車券を紛失した場合の手続)
第7条 利用者は、第3条第1項の駐車券を紛失したときは、駐車場内に掲示する方法に従って直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(指定の申請)
第8条 条例第6条に規定するその他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 収支予算書
(2) 定款又は寄附行為の写し(法人以外の団体にあっては会則等)
(3) その他市長が必要と認める書類
(協定の締結等)
第9条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を当該指定管理者に通知するとともに、当該指定管理者と駐車場の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 駐車場の管理に関する事項
(2) 指定期間に関する事項
(3) 市が支払うべき駐車場の管理に要する費用に関する事項
(4) 指定管理者が駐車場の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第7項の規定による事業報告に関する事項
(6) 法第244条の2第10項の規定による実地調査等に関する事項
(7) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関する必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第34号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式で残存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成26年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式で残存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 | 単位 | 金額 | |
前払駐車券 | JR大和小泉駅東自動車駐車場 | 100円券1枚につき | 100円 |
プリペイドカード | JR大和小泉駅東自動車駐車場 | 3,300円券1枚につき | 3,000円 |
5,500円券1枚につき | 5,000円 |