○大和郡山市市民交流館設置条例施行規則

平成15年3月17日

大和郡山市規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市市民交流館設置条例(平成15年3月大和郡山市条例第5号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、大和郡山市市民交流館(以下「交流館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間等)

第2条 交流館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、インフォメーションは、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 交流館は、年中無休とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、休館日を設定し、又は交流館の施設の全部又は一部の使用を休止することができる。

(利用の申請)

第4条 集会室、会議室及び多目的ルーム(以下「集会室等」という。)を利用しようとする者は、大和郡山市市民交流館集会室等(利用・利用変更)申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 利用申請書は、利用期日の3箇月前から7日前までに指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長及び指定管理者がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

3 受付時間は、開館日の午前9時から午後9時までとする。

(集会室等の定員)

第5条 集会室等の定員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集会室 100名

(2) 大会議室 100名

(3) 小会議室 50名

(4) 多目的ルーム 50名

(許可書の交付)

第6条 集会室等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対しては、大和郡山市市民交流館集会室等(利用・利用変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 許可書は、集会室等を利用するとき携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用料金の還付)

第7条 条例第15条第2項ただし書に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、大和郡山市市民交流館集会室等利用料金還付申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第8条 条例第17条に規定する利用料金の減免を受けようとする者は、大和郡山市市民交流館集会室等利用料金減免申請書(様式第4号)を利用申請書と同時に指定管理者に提出しなければならない。

(利用の変更)

第9条 利用者が、利用の期日その他の事項を変更しようとするときは、利用申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙含む。)を使用しないこと。

(2) 集会室等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで物品の販売、宣伝、その他営利活動をしないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) その他管理運営上必要な指示に従うこと。

(損害の賠償及び事故の責任)

第11条 条例第9条に規定する損害賠償の額は、その都度市長及び指定管理者が協議し、定める。

2 利用者は、利用に関して生じた一切の事故については、その責めを負うものとする。

(指定の申請)

第12条 条例第5条に規定するその他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収支予算書

(2) 定款又は寄附行為の写し(法人以外の団体にあっては会則等)

(3) その他市長が必要と認める書類

(協定の締結等)

第13条 市長は、条例第5条の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を当該指定管理者に通知するとともに、当該指定管理者と交流館の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項については、次に掲げるとおりとする。

(1) 交流館の管理に関する事項

(2) 指定期間に関する事項

(3) 市が支払うべき交流館の管理に要する費用に関する事項

(4) 指定管理者が交流館の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第7項の規定による事業報告に関する事項

(6) 法第244条の2第10項の規定による実地調査等に関する事項

(7) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(8) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年規則第16号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式で残存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(令和3年規則第18号)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

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大和郡山市市民交流館設置条例施行規則

平成15年3月17日 規則第6号

(令和3年10月1日施行)