○大和郡山市営駐車場条例

平成15年3月17日

大和郡山市条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、自動車を利用する市民の利便に供するため、大和郡山市が設置する駐車場の管理等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

JR大和小泉駅東自動車駐車場

大和郡山市小泉町東3丁目5番地

(駐車できる自動車の種類)

第3条 駐車場に駐車できる自動車の種類は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車とする。

(利用時間)

第4条 利用時間については、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、次に掲げる駐車場の管理に関する業務を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 駐車場の利用許可及び利用制限に関する業務

(2) 駐車場の施設又は附属設備の維持管理に関する業務

(3) 利用料金の徴収及び還付に関する業務

(4) その他市長が定める業務

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、指定管理者を指定するときは、安全円滑に駐車場を管理運営できる法人その他の団体に、駐車場の管理に関する事業計画書その他市長が別に定める書類(以下「事業計画書等」という。)を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。

(1) 事業計画書等による運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書等の内容が駐車場の適切な管理、サービスの向上及び経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書等に沿った駐車場の管理を安定して行う能力を有していること。

(利用の拒否)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を拒否することができる。

(1) 駐車場の収容能力を超えるとき。

(2) 駐車場の構造上駐車させることができない自動車を駐車しようとするとき。

(3) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品、著しく悪臭を発する物品、又は他の自動車の駐車を妨げる物品を積載しているとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上支障があると認めるとき。

(行為の制限)

第8条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設その他の工作物及び駐車中の自動車を破損し、又は汚損すること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げること。

(3) 指定された場所以外に自動車を駐車すること。

(4) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他汚物を捨てること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼす行為をすること。

(利用料金)

第9条 利用者は、別表に掲げる駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 指定管理者は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する利用料金の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて利用料金の額を定めることができる。

(利用料金の収受)

第10条 前条の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、利用料金を徴しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第3条の3により国土交通大臣が定める自動車

(3) 駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うために使用する自動車

2 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、指定管理者はその全部又は一部を還付することができる。

(供用の休止)

第13条 市長は、駐車場の補修その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(損害賠償)

第14条 利用者は、駐車場の建物又は設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときは、市長に対しその損害を賠償しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、当該損害に避けることのできない事故その他やむを得ない理由があると認めたときは、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(市の免責)

第15条 自動車の盗難、又は損傷若しくは滅失により、利用者又は第三者に損害が生じることがあっても、市長及び指定管理者はその責めを負わない。

(個人情報の安全管理)

第16条 指定管理者及び管理業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を取り扱うときは、同法第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止、その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を確実に実施するものとする。

2 指定管理者及び従事者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が終了した後、又は従事者がその職を退いた後においても同様とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大和郡山市営駐車場条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、改正後の利用に係るものは、改正後の大和郡山市営駐車場条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条から第20条までの規定は平成26年4月1日から、第21条から第40条までの規定は平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、やまと郡山城ホール条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市営駐車場条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市市民交流館設置条例、地域交流館「やすらぎ」条例、矢田コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、大和郡山市箱本館「紺屋」条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市西池グラウンド運動施設条例、大和郡山市立地域スポーツ施設条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例、大和郡山市額田部運動公園施設条例及び大和郡山市自転車駐車場条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正)

2 消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴う関係条例の整理に関する条例(平成25年12月大和郡山市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(関係条例の改正に伴う経過措置)

11 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第1項の指定管理者若しくは従事者である者又はこの条例の施行前において当該指定管理者若しくは従事者であった者に係る前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第2項の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

大和郡山市営駐車場利用料金表

1 利用時間が24時間以内の場合の利用料金(1台につき)


利用時間

利用料金

JR大和小泉駅東自動車駐車場

1時間以内の場合

100円

1時間を超え2時間までの場合

300円

2時間を超え3時間までの場合

500円

3時間を超える場合

700円

2 利用時間が24時間を超える場合の利用料金(1台につき)

利用時間24時間につき700円とし、当該利用時間に24時間未満の端数があるときは当該端数について1の表を適用して得た利用料金を加えた額とする。

大和郡山市営駐車場条例

平成15年3月17日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)