○大和郡山市市民交流館設置条例

平成15年3月17日

大和郡山市条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 インフォメーション(第6条―第9条)

第3章 集会室等(第10条―第20条)

第4章 雑則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市行政情報等の発信基地として、また地域住民の自主活動の拠点として市民の利用に供するため大和郡山市市民交流館(以下「交流館」という。)を設置し、もって地域活動の充実及び振興並びに豊かな地域社会づくりに寄与することを目的とする。

(名称、位置及び構成)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大和郡山市市民交流館

大和郡山市高田町92番地16

2 交流館は、インフォメーション並びに集会室、会議室及び多目的ルーム(以下「集会室等」という。)をもって構成する。

(休館日及び開館時間)

第3条 休館日及び開館時間については、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、次に掲げる交流館の管理に関する業務を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 交流館の利用許可及び利用制限に関する業務

(2) 交流館の施設、附属設備その他器具備品等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 利用料金の徴収及び還付に関する業務

(4) その他市長が定める業務

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、指定管理者を指定するときは、安全円滑に交流館を管理運営できる法人その他の団体に、交流館の管理に関する事業計画書その他規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。

(1) 事業計画書等による運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書等の内容が交流館の適切な管理、サービスの向上及び経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書等に沿った交流館の管理を安定して行う能力を有していること。

第2章 インフォメーション

(設置)

第6条 市民への行政情報等の提供の場として、また市民相互の交流の場としての利用に供するため、インフォメーションを設置する。

(事業)

第7条 インフォメーションは、次の事業を行うものとする。

(1) 市にかかわる情報の収集及び提供に関すること。

(2) その他インフォメーションの設置目的を達成するために必要な事業

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があるとき。

(損害の賠償)

第9条 インフォメーションを利用する者が、施設等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失したときは、当人においてこれを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長及び指定管理者がやむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減免することができる。

第3章 集会室等

(設置)

第10条 市民の自主的なコミュニティ活動等の推進を図り、市民相互の交流の場としての利用に供するため、集会室等を設置する。

(利用の許可)

第11条 集会室等を利用しようとする者は、別に定める申請書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、必要があると認めたときは、前項による許可に条件を付することができる。

(許可の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 利用目的が集会室等の設置目的にそぐわないとき。ただし、公用又は公益の目的のために利用する場合は、この限りでない。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(5) その他管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第13条 集会室等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、利用者に損害が生じても、市長及び指定管理者は、その責めを負わない。

(1) 第11条に規定する許可の際の条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(権利の譲渡禁止等)

第14条 利用者は、集会室等の利用の権利を譲渡し、又は他人に利用させてはならない。

(利用料金)

第15条 利用者は、別表の区分による利用料金を許可と同時に納入しなければならない。

2 既納の利用料金は、還付しない。ただし、不可抗力による事故のため利用することができない場合であって、指定管理者が正当と認めたときは、既納の利用料金の全部又は一部を還付することができる。

3 指定管理者は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する利用料金の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて利用料金の額を定めることができる。

(利用料金の収受)

第16条 前条の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。

(利用料金の減免)

第17条 指定管理者は、第15条第1項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、利用料金を減免することができる。

(1) 専ら公益のため利用するとき。

(2) その他市長が特に必要と認めたとき。

(特別の設備の設置等)

第18条 利用者は、特別の設備を設置し、又は備え付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第19条 利用者は、集会室等の利用が終わったとき、又は利用許可の取消し、若しくは退去を命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(準用規定)

第20条 利用者については、第9条の規定を準用する。この場合において、「インフォメーションを利用する者」とあるのは「利用者」と読み替える。

第4章 雑則

(個人情報の安全管理)

第21条 指定管理者及び第4条各号に規定する業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を取り扱うときは、同法第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止、その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を確実に実施するものとする。

2 指定管理者及び従事者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が終了した後、又は従事者がその職を退いた後においても同様とする。

(規則への委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第53号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による指定その他これに関する必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正前の大和郡山市市民交流館設置条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、改正後の利用に係るものは、改正後の大和郡山市市民交流館設置条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(平成19年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(大和郡山市市民交流館設置条例の一部改正に伴う経過措置)

12 第11条の規定による改正後の大和郡山市市民交流館設置条例の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条から第20条までの規定は平成26年4月1日から、第21条から第40条までの規定は平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、やまと郡山城ホール条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市営駐車場条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市市民交流館設置条例、地域交流館「やすらぎ」条例、矢田コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、大和郡山市箱本館「紺屋」条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市西池グラウンド運動施設条例、大和郡山市立地域スポーツ施設条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例、大和郡山市額田部運動公園施設条例及び大和郡山市自転車駐車場条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(関係条例の改正に伴う経過措置)

11 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第1項の指定管理者若しくは従事者である者又はこの条例の施行前において当該指定管理者若しくは従事者であった者に係る前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第2項の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

別表(第15条関係)

集会室等利用料金表

利用時間

室名

利用料金(単位:円)

午前

午後

午前・午後

夜間

午後・夜間

全日

9:00~12:00

12:00~17:00

9:00~17:00

17:00~21:00

12:00~21:00

9:00~21:00

集会室

2,200

3,300

5,060

3,300

5,830

7,700

大会議室

2,200

3,300

5,060

3,300

5,830

7,700

小会議室

1,430

1,980

3,080

1,980

3,520

4,620

多目的ルーム

1,430

1,980

3,080

1,980

3,520

4,620

備考

1 上表の利用料金の額は、消費税相当額を含む。

2 市民以外の者(大和郡山市内に通学又は通勤する者を除く。団体等の場合は、代表者の住所が大和郡山市以外)が利用する場合の利用料金の額は、上表の規定にかかわらず、上記当該利用料金に2を乗じた額とする。

大和郡山市市民交流館設置条例

平成15年3月17日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月17日 条例第5号
平成16年3月22日 条例第6号
平成17年12月22日 条例第53号
平成19年9月25日 条例第21号
平成19年12月20日 条例第29号
平成20年3月21日 条例第12号
平成21年12月21日 条例第19号
平成23年12月22日 条例第22号
平成25年12月24日 条例第23号
平成27年7月9日 条例第19号
平成27年9月18日 条例第25号
平成28年12月19日 条例第27号
令和3年9月21日 条例第18号
令和4年12月15日 条例第25号