○大和郡山市自転車駐車場条例施行規則

平成14年12月19日

大和郡山市規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、大和郡山市自転車駐車場条例(平成14年12月大和郡山市条例第32号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 駐車場の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

名称

利用時間

JR大和小泉駅西自転車駐車場

午前6時30分から午後9時30分まで

(ただし退場は午後11時10分まで)

JR大和小泉駅東自転車駐車場

終日

近鉄九条駅前自転車駐車場

午前6時30分から午後9時30分まで

(ただし退場は終日)

(一時利用許可)

第3条 駐車場を一時利用しようとする者(以下「一時利用者」という。)は、条例第9条に規定する利用料金(「以下「利用料金」という。)を納付し、一時利用許可を受けなければならない。ただし、自動管理機器及び一時利用券自動発券機を設置している駐車場については、この限りでない。

2 自動管理機器を設置している駐車場を利用しようとする者は、場内に掲示する利用基準に従って必要な施錠操作を行い、自転車等の退場時に利用料金を納付しなければならない。

3 一時利用券自動発券機を設置している駐車場を利用しようとする者は、入場時に一時利用券自動発券機により利用料金を納付し、発券された一時利用券(様式第1号)を場内に掲示する利用基準に従って自転車等に貼付し、退場時にこれを駐車場の職員(以下「係員」という。)に返還しなければならない。

4 一時利用者は、前条に規定する利用時間を超えて駐車したときは、利用料金を再納付しなければならない。

(定期利用許可)

第4条 定期利用証自動発券機を設置している駐車場を定期に利用しようとする者は、指定管理者に申し出て、定期利用登録カード(様式第2号)の発行を受け、定期利用証自動発券機により条例第9条に規定する利用料金を納付し、定期利用証(甲)(様式第3号)の発行を受けなければならない。なお、定期利用証(甲)は、定期利用登録カード及び自転車等の見やすい場所に貼付しなければならない。

2 定期利用証(甲)は、当該月の1日以降に発行するものとする。ただし、前月の19日以前において既に定期利用証(甲)の発行を受けている者が、当該月も引き続き定期に利用しようとする場合には、前月の20日以降に発行するものとする。

3 第1項に規定する駐車場以外の駐車場を定期に利用しようとする者は、指定管理者に申し出て利用料金を納付し、定期利用許可証(様式第4号)及び定期利用証(乙)(様式第5号)の発行を受けなければならない。なお、定期利用証(乙)は、自転車等の見やすい場所に貼付しなければならない。

4 定期利用登録カードの有効期間は、発行の日から無期限とする。

5 定期利用許可証、定期利用証(甲)及び定期利用証(乙)の有効期間は、当該月の1日から末日までとする。ただし、当該月の途中に発行を受けた場合は、発行日から当該月の末日までとする。

6 第3項に規定する定期利用許可証及び定期利用証(乙)は、当該月の1日以降に発行するものとする。ただし、前月の19日以前において既に定期利用許可証及び定期利用証(乙)の発行を受けている者が、当該月も引き続き定期に利用しようとする場合には、前月の20日以降に発行するものとする。

7 定期利用許可証及び定期利用証は、これを返還して利用料金の還付を受けることはできない。

8 定期利用許可証及び定期利用証は、これを転貸してはならない。

(利用料金の減免)

第5条 条例第11条に規定する、利用料金を減額し、又は免除することができる場合とは、次の各号のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が駐車場を定期に利用するとき。

(2) 駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うために利用するとき。

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 前項第1号の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理者に対して前項第1号に掲げる手帳を提示するとともに、自転車駐車場利用料金減免申請書(様式第6号)を提出しなければならない。ただし、継続して利用料金の減免を受けようとする者は、この限りでない。

3 指定管理者は、前項に規定する申請のあったときは、自転車駐車場利用料金減免決定通知書(以下「減免決定書」という。)を交付するものとする。

4 前項の規定により減免決定書を交付された者は、定期利用の申し出の際に係員に対してこれを提出しなければならない。ただし、継続して利用料金の減免を受けようとする者は、利用中の定期利用許可証又は定期利用証(甲)の提示をもってこれに代えることができる。

5 第1項各号に規定する場合の減免額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第1項第1号に該当するときは、利用料金の2分の1を減額する。

(2) 第1項第2号及び同項第3号に該当するときは、その都度指定管理者が定める金額を減額する。

(利用料金の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定による利用料金の還付を受けようとする者は、自転車駐車場利用料金還付申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

(指定の申請)

第7条 条例第6条に規定するその他市長が別に定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収支予算書

(2) 定款又は寄附行為の写し(法人以外の団体にあっては会則等)

(3) その他市長が必要と認める書類

(協定の締結等)

第8条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を当該指定管理者に通知するとともに、当該指定管理者と駐車場の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 駐車場の管理に関する事項

(2) 指定期間に関する事項

(3) 市が支払うべき駐車場の管理に要する費用に関する事項

(4) 指定管理者が駐車場の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第7項の規定による事業報告に関する事項

(6) 法第244条の2第10項の規定による実地調査等に関する事項

(7) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(8) その他市長が必要と認める事項

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関する必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第21号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年規則第33号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式で残存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年12月11日から施行する。

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大和郡山市自転車駐車場条例施行規則

平成14年12月19日 規則第36号

(平成18年12月11日施行)