○大和郡山市個人情報保護運営審議会規則
平成14年12月19日
大和郡山市規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年12月大和郡山市条例第25号)第7条第6号の規定に基づき、大和郡山市個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長をおく。
2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、委員の中から会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(説明会の聴取)
第4条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係機関の職員その他関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(会議録)
第5条 審議会の議事は、会議録として記録しなければならない。
(処務)
第6条 審議会の処務は、総務部総務課において処理する。
(会長への委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。