○大和郡山市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ管理運用規程
平成14年7月31日
大和郡山市訓令甲第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 セキュリティ組織(第3条―第7条)
第3章 入退室管理(第8条―第11条)
第4章 アクセス管理(第12条―第16条)
第5章 情報資産管理(第17条―第19条)
第6章 委託管理(第20条―第23条)
第7章 補則(第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティを確保するため、住基ネットの管理及び運用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 住基ネット コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ、指定情報処理機関サーバ、端末機、電気通信関係装置(ファイアウォールを含む。)、電気通信回線、プログラム等により構成され、市町村長(特別区の区長を含む。)が本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知し、委任都道府県知事(法第30条の10第3項に規定する委任都道府県知事をいう。)が本人確認情報を指定情報処理機関(法第30条の10第1項に規定する指定情報処理機関をいう。以下同じ。)に通知し、並びに都道府県知事及び指定情報処理機関が本人確認情報の記録、保存及び提供を行うためのシステムをいう。
(2) セキュリティ 住基ネットの正確性、機密性及び継続性の維持をいう。
(3) データ 住基ネットにおいて通知、記録、保存され、又は提供される情報をいう。
(4) 照合ID 住基ネットに係る業務に従事する職員それぞれに付与される符号をいう。
(5) 照合情報 生体情報に不可逆演算処理をして得られる情報をいう。
(6) 操作者ID 当該業務を実施するために照合IDに必要な操作権限が紐付けられた符号をいう。
(7) 情報資産 住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。
第2章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者等)
第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者及びセキュリティ統括副責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。
3 セキュリティ統括副責任者は、総務部長をもって充てる。
(システム管理者)
第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、企画政策課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第5条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、市民課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ統括責任者に事故あるときは、セキュリティ統括副責任者が、その職務を代理する。
3 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) セキュリティ統括副責任者
(2) システム管理者
(3) セキュリティ責任者
(4) 総務課長
(5) 人事課長
4 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、企画政策課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は関係委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
第3章 入退室管理
(入退室管理を行う室及び場所)
第8条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室及び場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室及び場所 |
レベル2 | 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室 |
レベル1 | 統合端末の設置場所 |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりとする。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵及び入室パスワードを用いて入退室を行う。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。 |
(入退室管理者)
第9条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室にあっては、企画政策課長、レベル1のセキュリティ区分に係る室にあっては、市民課長をもって充てる。
(鍵の管理及び入退室管理簿の保存)
第10条 入退室管理者はレベル2のセキュリティ区分に係る室の鍵の管理を行うとともに、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第11条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第12条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合ID、照合情報及び操作者IDにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第13条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、企画政策課長をもって充てる。
(照合ID及び操作者ID)
第14条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第15条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDによる管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第16条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
第5章 情報資産管理
(情報資産管理)
第17条 住基ネットの情報資産について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、市民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、企画政策課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第18条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第19条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、市民課長と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。
第6章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第20条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第21条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を経なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第22条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第23条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第7章 補則
(その他)
第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第8号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第1号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。