○児童扶養手当の支払いに関する規則
平成14年7月31日
大和郡山市規則第25号
(趣旨)
第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の施行に関しては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほかこの規則に定めるところによる。
(支払日)
第2条 児童扶養手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、その日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に規定する銀行等金融機関の休日にあたるときは、その前日とする。
附則
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
平成14年7月31日 規則第25号
(平成14年8月1日施行)