○公益的法人等への大和郡山市職員の派遣等に関する規則

平成14年3月22日

大和郡山市規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への大和郡山市職員の派遣等に関する条例(平成14年3月大和郡山市条例第5号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第6条(第7条第4項において例による場合を含む。)並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への大和郡山市職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣することができない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により大和郡山市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたもの

(2) 医師、看護師等の特定の免許又は資格を必要とする職に採用された職員で、採用前に医療法人等において正規の職員としてその職に関する業務に6月以上勤務した経歴を有するもののうち、市長が定めるもの

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)(企業職員(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。次条において同じ。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、条例第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して大和郡山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成11年12月大和郡山市規則第33号。以下「初任給等規則」という。)その他の昇格、昇給等に関する規定を適用した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。

2 前項の規定により職務の級又は給料月額が調整された場合における最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定を適用した場合において復帰後の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から復帰の日の前日までの期間に相当する期間を短縮することができる。

(派遣中に退職した場合の退職手当の算定の基礎となる給料月額の特例)

第4条 派遣職員が職員派遣の期間中に退職した場合におけるその者に支給する職員の退職手当に関する条例(昭和32年11月大和郡山市条例第30号)の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、その退職した日に職務に復帰したものとみなして前条第1項の規定を適用した場合に得られる給料月額に調整することができる。

(報告)

第5条 任命権者(市長を除く。以下同じ。)は、職員派遣をした場合は、その職員派遣をした日から5日以内に、職員派遣に係る派遣先団体(条例第2条に定める団体をいう。)の名称、派遣期間及び派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等を市長に報告しなければならない。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。

2 前項の規定による報告は、市長が特に必要と認める場合を除き、職員派遣に係る派遣先団体との間の取決め(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条に規定する取決めをいう。)を記載した書面の写しの提出をもって、これに代えることができる。

3 任命権者は、派遣職員が職員派遣後職務に復帰した場合は、その職務に復帰した日から5日以内に、復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他の復帰後の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

4 市長は、前3項の規定により報告を受けた事項及び自ら職員派遣をした職員に係る必要事項について年度ごとに整理し、制度運用の適正に資するものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(給料等の支給に関する規則の一部改正)

2 給料等の支給に関する規則(昭和35年10月大和郡山市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

公益的法人等への大和郡山市職員の派遣等に関する規則

平成14年3月22日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)