○大和郡山市環境審議会規則

平成13年12月20日

大和郡山市規則第21号

(趣旨)

第1条 本市の環境保全施策を総合的かつ計画的に推進するため、大和郡山市環境基本条例(平成13年12月大和郡山市条例第20号。以下「条例」という。)第20条第7項に基づき大和郡山市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 環境基本計画に関すること。

(2) その他良好な環境の保全と創造に関する基本的事項。

(組織)

第3条 審議会は、会長及び委員をもって構成する。

2 委員は、別表に掲げる各職種より構成し、市長が委嘱する。

3 会長は、委員の中の有識者から選出する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第5条 環境基本計画の推進に関し必要があると認めるときは、審議会に専門部会を置くことができる。

(任期)

第6条 審議会の構成員の任期は2年とし、その後の再任はこれを妨げない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、産業振興部環境政策課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表

審議会の構成

区分

職種

人数

有識者

大学教育等有識者

2名以内(専門分野が異なること)

医師・弁護士

2名以内

小・中学校の校長

2名以内

商工団体

商工業界代表

男性2名、女性1名

農業団体

農協代表

男性1名、女性1名

市民団体

市民観察会あるいは環境NGO代表

3名以内

市民懇談会代表

2名

消費者団体代表

1名

青年層

大学院生あるいは大学生等を含む青年層

1名

 

うち16名以内

大和郡山市環境審議会規則

平成13年12月20日 規則第21号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第8章
沿革情報
平成13年12月20日 規則第21号
平成20年3月26日 規則第6号