○大和郡山市環境審議会規則
平成13年12月20日
大和郡山市規則第21号
(趣旨)
第1条 本市の環境保全施策を総合的かつ計画的に推進するため、大和郡山市環境基本条例(平成13年12月大和郡山市条例第20号。以下「条例」という。)第20条第7項に基づき大和郡山市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) その他良好な環境の保全と創造に関する基本的事項。
(組織)
第3条 審議会は、会長及び委員をもって構成する。
2 委員は、別表に掲げる各職種より構成し、市長が委嘱する。
3 会長は、委員の中の有識者から選出する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第5条 環境基本計画の推進に関し必要があると認めるときは、審議会に専門部会を置くことができる。
(任期)
第6条 審議会の構成員の任期は2年とし、その後の再任はこれを妨げない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、産業振興部環境政策課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表
審議会の構成
区分 | 職種 | 人数 |
有識者 | 大学教育等有識者 | 2名以内(専門分野が異なること) |
医師・弁護士 | 2名以内 | |
小・中学校の校長 | 2名以内 | |
商工団体 | 商工業界代表 | 男性2名、女性1名 |
農業団体 | 農協代表 | 男性1名、女性1名 |
市民団体 | 市民観察会あるいは環境NGO代表 | 3名以内 |
市民懇談会代表 | 2名 | |
消費者団体代表 | 1名 | |
青年層 | 大学院生あるいは大学生等を含む青年層 | 1名 |
計 |
| うち16名以内 |