○大和郡山市介護保険条例施行規則
平成13年3月30日
大和郡山市規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び大和郡山市介護保険条例(平成12年3月大和郡山市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(被保険者証の有効期限)
第2条 被保険者証の有効期限は、定めないものとする。
(介護保険資格者証の交付)
第3条 市長は、施行規則第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項、第49条第1項、第54条第1項、第55条の2第1項又は第59条第1項の規定による申請があったとき、被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第1号)を交付することができる。
(受給資格証明書の交付)
第4条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が市外に転出するとき(法第13条に規定する場合を除く。)は、速やかに受給資格証明書(様式第2号)を交付するものとする。
(被保険者証等の再交付)
第5条 被保険者は、被保険者証、介護保険資格者証、受給資格証明書、負担割合証又は負担限度額認定証の再交付を受けようとするときは、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(要介護認定等の申請)
第6条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の規定による申請書は、様式第4号のとおりとする。
2 施行規則第42条第1項及び第55条の2第1項の規定による申請書は、様式第4号の2のとおりとする。
(サービスの種類指定の変更申請)
第7条 施行規則第59条第1項の規定による申請書は、様式第5号のとおりとする。
(特例居宅介護サービス費等の額)
第8条 法第42条に規定する特例居宅介護サービス費及び法第54条に規定する特例介護予防サービス費の額は、法第41条第4項及び第53条第2項に規定する額とする。
2 法第47条に規定する特例居宅介護サービス計画費及び法第59条に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、法第46条第2項及び第58条第2項に規定する額とする。
3 法第49条に規定する特例施設介護サービス費の額は、法第48条第2項に規定する額とする。
(居宅介護サービス費等の支給)
第9条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項に規定する居宅介護サービス費等について償還払いによる支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)
第10条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の規定による申請書は、様式第7号のとおりとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給申請)
第11条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の規定による申請書は、様式第8号のとおりとする。
(高額介護サービス費等の申請)
第12条 施行規則第83条の2の3又は第97条の2の2の規定による申請書は、様式第9号のとおりとする。
2 施行規則第83条の4第1項又は第97条の2第3項の規定による申請書は、様式第9号の2のとおりとする。
3 施行規則第83条の4の4第1項又は第97条の2の4の規定による申請書は、様式第9号の3のとおりとする。
(負担限度額の申請等)
第13条 施行規則第83条の6第1項の規定による申請書は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第10号)のとおりとする。
(特定負担限度額の申請等)
第14条 被保険者は、施行法第13条第5項第1号及び第2号の規定による特定負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(特別養護老人ホーム旧措置入所者の利用者負担額減額・免除等の申請)
第15条 被保険者は、施行法第13条第4項第1号の規定による利用者負担額減額・免除等の認定を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 納付義務者は、既納の過納又は誤納にかかる保険料その他の徴収金の還付を受けようとするときは、過誤納還付金請求書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
(1) 保険料その他の徴収金の徴収に従事する職員
(2) 保険料その他の徴収金の滞納処分の執行に従事する職員
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第22号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成15年規則第22号)
この規則は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に大和郡山市収入役名をもって作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成17年規則第22号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第26号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第27号)
この規則は、平成18年11月13日から施行する。
附則(平成18年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第29―2号)
この規則は、平成19年12月10日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第16号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第16号の3)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和6年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。