○大和郡山市立文化会館の管理運営に関する規則
平成12年12月26日
大和郡山市教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、やまと郡山城ホール条例(平成12年10月大和郡山市条例第25号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、大和郡山市立文化会館(以下「文化会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 文化会館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、大和郡山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 文化会館の休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時休館することができる。
(1) 火曜日
(2) 毎月第3水曜日
(3) 12月28日から翌年1月4日までの日
3 前2項に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたときは、文化会館の施設の全部又は一部の使用を休止することができる。
(利用の申請)
第4条 文化会館を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、大和郡山市立文化会館利用許可申請書(様式第1号)に必要書類を添付し指定管理者に提出しなければならない。
(1) 大ホール、レセプションホール及び大ホール楽屋
利用しようとする日(利用しようとする日が引き続いて2日以上にわたる場合は、その最初の日。以下「利用日」という。)の前1年に当たる日の属する月の初日から利用日前14日まで(これらの日が休館日に当たるときは、その翌日以降の休館日でない直近の日)の期間。ただし、レセプションホールについては、利用日前14日とあるのは利用日前7日とする。
(2) 小ホール、展示室及び小ホール楽屋
利用日前1年に当たる日の属する月の初日から利用日前14日前まで(これらの日が休館日に当たるときは、その翌日以降の休館日でない直近の日)の期間。ただし、展示室については、利用日前14日とあるのは利用日前7日とする。
(3) リハーサル室、スタジオ及び会議室
利用日前3月に当たる日の属する月の初日(この日が休館日に当たるときは、その翌日以後の休館日でない直近の日)から利用日前3日まで(この日が休館日に当たるときはその前日以前の休館日でない直近の日)の期間。ただし、前2号の施設と併せて利用する場合は、当該各号の期間
(1) 大ホール、小ホール、レセプションホール及び楽屋 5日間
(2) 展示室 10日間
(利用の変更)
第6条 利用者は許可を受けた事項(利用日、利用時間区分、利用内容及び利用施設の変更を除く。)を変更しようとするときは、直ちに大和郡山市立文化会館利用許可変更申請書(様式第3号)に利用許可書を添付して、指定管理者に提出しなければならない。
3 利用者は、前項の許可に係る変更によって利用料金に不足額が生じたときは、当該不足額を当該許可を受けたときに納付しなければならない。
(利用の取消し)
第8条 利用者が文化会館の利用を取り消そうとするときは、遅滞なく大和郡山市立文化会館利用取消届(様式第5号)に利用許可書又は変更許可書を添付して、指定管理者に提出しなければならない。
(利用時間)
第9条 文化会館の利用時間は、利用許可を受けた時間とし、準備、練習及び原状回復に要する時間を含む。
(利用料金の還付)
第11条 条例第14条第2項ただし書に規定する利用料金を還付することができる場合及びその額は、次の各号に掲げる場合及び当該各号に定める額とする。
(1) 災害その他利用者の責めに帰さない事由により、利用することができなくなったとき。 既納の利用料金の全額
(2) 大ホール、レセプションホール及び大ホール楽屋につき利用日前3月までに利用を取り消したとき。 既納の利用料金の5割の額
(3) 小ホール、展示室及び小ホール楽屋につき利用日前3月までに利用を取り消したとき。 既納の利用料金の5割の額
(5) 第6条の規定により利用変更を許可した場合において既納の利用料金に過納が生じたとき。 当該過納額の全額
(利用者の遵守事項)
第13条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設の収容定員を超えて入場させないこと。
(2) 入場者の安全を確保すること。
(3) 文化会館内外の秩序維持のため、必要な責任者及び整理員を置くこと。
(4) 許可を受けないで、火気を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで、金品の寄附、募集行為並びに物品の展示若しくは販売又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(6) 入場者に対して次条の規定を遵守させること。
(7) 利用施設及び附属設備等の準備、後始末、原状回復等を行う場合は、すべて係員の指示に従うこと。
(入館者の遵守事項)
第14条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指定した場所以外で飲食し、又は火気(喫煙含む。)を使用しないこと。
(2) 施設等を破損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで物品の販売、宣伝、その他営利活動をしないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) その他管理運営上必要な指示に従うこと。
(破損等の届出)
第15条 利用者及び入館者は、施設等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(係員の立入)
第16条 指定管理者は、文化会館の管理運営上必要と認めるときは、利用中の場所に係員を立ち入らせることができる。この場合において、利用者は、これを拒んではならない。
(受付時間)
第17条 この規則の規定による申請書その他の書類の受付時間は、開館日の午前9時から午後8時までとする。
(駐車場の開場時間)
第18条 駐車場の開場時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(駐車券の交付)
第19条 駐車場を使用する者は、駐車券(様式第10号)の交付を受けなければならない。
(駐車場利用料金の免除)
第20条 条例第28条第3項ただし書の規定により駐車場利用料金を免除することができる特別の事由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 駐車場において不測の事故が発生し、駐車中の自動車を緊急に出庫させなければならない事態が生じたとき。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者が乗車している自動車を駐車させるとき。
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳を所持する者が乗車している自動車を駐車させるとき。
(4) 精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者が乗車している自動車を駐車させるとき。
(5) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。
(指定の申請)
第21条 条例第4条に規定するその他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 収支予算書
(2) 定款又は寄附行為の写し(法人以外の団体にあっては会則等)
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
(協定の締結等)
第22条 教育委員会は、条例第4条の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を当該指定管理者に通知するとともに、当該指定管理者と文化会館の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 文化会館の管理に関する事項
(2) 指定期間に関する事項
(3) 市が支払うべき文化会館の管理に要する費用に関する事項
(4) 指定管理者が文化会館の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第7項の規定による事業報告に関する事項
(6) 法第244条の2第10項の規定による実地調査等に関する事項
(7) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) その他教育委員会が必要と認める事項
(雑則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第4号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式で残存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成21年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大和郡山市立文化会館の管理運営に関する規則第4条第2項第2号の規定は、平成23年1月1日以後の利用に係る利用の申請から適用し、同日前の利用に係る利用の申請については、なお従前の例による。ただし、改正後の第4条第2項第2号の規定は、平成23年1月1日から同月31日までの利用に係る使用の申請にあっては同号中「1年」とあるのは「10月」と、平成23年2月1日から同月28日までの利用に係る利用の申請にあっては同号中「1年」とあるのは「11月」と、それぞれ読み替えて適用するものとする。
附則(平成26年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大和郡山市立文化会館の管理運営に関する規則の規定は、施行日以後の利用許可に係る利用料金について適用し、同日前の利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年教委規則第8号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第4号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 附属設備等の名称 | 単位 | 利用料金(円) | |
舞台設備 | 音響反射板 | 大ホール | 1式 | 6,600 |
小ホール | 1式 | 5,500 | ||
所作台 | 1式 | 11,000 | ||
平台 | 1台 | 220 | ||
開き足 | 1台 | 55 | ||
合唱団用組足セット | 1台 | 55 | ||
箱足 | 1台 | 55 | ||
木台 | 1台 | 55 | ||
松羽目 | 1式 | 1,650 | ||
緋毛せん | 1枚 | 220 | ||
フェルト毛せん | 1枚 | 165 | ||
赤布団 | 1枚 | 110 | ||
高座用座布団 | 1枚 | 110 | ||
座布団 | 1枚 | 55 | ||
上敷 | 1枚 | 110 | ||
地絣 | 1枚 | 1,650 | ||
人形立て | 1台 | 55 | ||
金屏風 | 大ホール用 | 1双 | 1,100 | |
小ホール用 | 1双 | 1,100 | ||
レセプションホール用 | 1双 | 550 | ||
演台 | 大ホール用 | 1式 | 550 | |
小ホール用 | 1式 | 550 | ||
レセプションホール用 | 1式 | 440 | ||
花台 | 1台 | 110 | ||
司会者台 | 1台 | 330 | ||
吊看板 | 1台 | 110 | ||
立看板 | 1台 | 55 | ||
プログラムスタンド | 1台 | 55 | ||
移動式姿見 | 1台 | 220 | ||
ヒナ段ケコミ | 1式 | 550 | ||
箱階段 | 1台 | 110 | ||
指揮者台 | 1台 | 440 | ||
指揮者用譜面台 | 1台 | 220 | ||
演奏者用譜面台 | 1台 | 55 | ||
演奏者用椅子 | 1脚 | 55 | ||
ピアノ用椅子 | 1脚 | 110 | ||
コントラバス用椅子 | 1脚 | 110 | ||
譜面灯 | 1台 | 55 | ||
ホワイトボード | 1台 | 220 | ||
移動式ステージ | レセプションホール | 1台 | 220 | |
長机 | 1台 | 110 | ||
椅子 | 1台 | 55 | ||
照明設備 | アッパーホリゾントライト | 大ホール | 1列 | 880 |
小ホール | 1列 | 550 | ||
ロアーホリゾントライト | 大ホール | 1列 | 550 | |
小ホール | 1列 | 330 | ||
レセプションホール | 1列 | 330 | ||
フットライト | 大ホール | 1列 | 990 | |
小ホール | 1列 | 440 | ||
フロントサイドスポット | 1台 | 220 | ||
シーリングスポットライト | 大ホール | 1台 | 330 | |
小ホール | 1台 | 220 | ||
ピンスポットライト | 大ホール(クセノン2kw) | 1台 | 1,650 | |
小ホール(クセノン1kw) | 1台 | 1,540 | ||
ハロゲン1kw | 1台 | 330 | ||
スポットライト | 1kw | 1台 | 220 | |
500w | 1台 | 110 | ||
パーライト 1kw | 1台 | 220 | ||
カッターピンスポットライト 1kw | 1台 | 220 | ||
カッタースポットライト 750w | 1台 | 220 | ||
天井反射板ライト | 大ホール | 1式 | 990 | |
小ホール | 1式 | 1,320 | ||
天井反射板アッパーホリゾントライト | 大ホール | 1列 | 660 | |
小ホール | 1列 | 440 | ||
ミラーボール | 1台 | 550 | ||
星球 | 1台 | 1,100 | ||
波マシーン | 1台 | 330 | ||
エフェクトマシーン | 2kw | 1式 | 1,650 | |
1kw | 1式 | 1,100 | ||
ミニブルートライト | 1台 | 550 | ||
花道フットライト | 1台 | 220 | ||
スタンド類 | 1台 | 110 | ||
サスペンションライト(レセプションホール) | 1列 | 1,100 | ||
シーリングライト(レセプションホール) | 1列 | 1,100 | ||
音響設備 | 場内拡声装置 | 大ホール | 1式 | 3,300 |
小ホール | 1式 | 1,100 | ||
移動用ミキサー | 1式 | 2,200 | ||
移動型スピーカー | 大型 | 1台 | 2,200 | |
小型 | 1台 | 550 | ||
3点吊マイクセット | 1式 | 2,200 | ||
コンデンサーマイク | 1本 | 1,100 | ||
ダイナミックマイク | 1本 | 550 | ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,100 | ||
エレベータマイク | 1式 | 1,650 | ||
再生機器(CDプレーヤー、MDデッキなど) | 1式 | 1,650 | ||
効果機器(イコライザー、リミッター、リバーブなど) | 1式 | 1,100 | ||
マイクスタンド | 1台 | 110 | ||
映像設備 | 35mm映写機(含スクリーン) | 1台 | 5,500 | |
16mm映写機(含スクリーン) | 1台 | 3,300 | ||
ビデオプロジェクター(含スクリーン) | 1台 | 3,300 | ||
再生機器(ビデオデッキなど) | 1式 | 1,650 | ||
スクリーン | 大ホール | 1枚 | 1,100 | |
小ホール | 1枚 | 550 | ||
レセプションホール | 1枚 | 550 | ||
200インチ | 1枚 | 1,100 | ||
100インチ | 1枚 | 550 | ||
楽器 | ピアノ | 外国製フルコンサート | 1台 | 16,500 |
外国製コンサート | 1台 | 13,200 | ||
国産フルコンサート | 1台 | 9,900 | ||
国産(レセプション用) | 1台 | 1,650 | ||
電子ピアノ | 1台 | 1,100 | ||
マリンバ | 1台 | 1,650 | ||
その他 | 持込器具電源利用料金 | 1kw | 110 |
備考
1 上表の利用料金の額は、消費税相当額を含む。
2 附属設備の利用料金は1日につき1回として算定する。
3 持込器具の定格消費電力の合計に1kw未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。
4 この表の利用料金には、次の料金は含まない。
(1) 舞台増員技術者技術料
(2) 映写技師技術料
(3) ピアノ調律料
(4) 照明用カラーフィルター
(5) テーブルクロス
(6) 看板制作費
(7) 器具等の持ち込みによる特別な費用
(8) ホール以外音響AV機器操作及び立会料
(9) 上記以外で特別に必要な人件費