○大和郡山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する規則

昭和63年5月13日

大和郡山市規則第15号

(規則で定める階級)

第2条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間(大和郡山市消防団条例(昭和31年12月大和郡山市条例第27号)第4条の3の規定による休業の期間を除く。以下同じ。)を合算し、その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大和郡山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する規則

昭和63年5月13日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和63年5月13日 規則第15号
令和3年3月29日 規則第4号