○大和郡山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する規則
昭和63年5月13日
大和郡山市規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年10月大和郡山市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める階級)
第2条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間(大和郡山市消防団条例(昭和31年12月大和郡山市条例第27号)第4条の3の規定による休業の期間を除く。以下同じ。)を合算し、その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。