○大和郡山市消防団規則

昭和42年3月31日

大和郡山市規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市消防団(以下「消防団」という。)の組織、災害出場等について定めることを目的とする。

(組織)

第2条 消防団に本団及び分団を置く。

2 分団の位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

3 消防団に次の役員を置く。

本団

団長 1名

副団長 3名

分団

分団長 20名

副分団長 40名

部長 40名

班長 80名

4 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮し法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対してその責に任ずる。

5 分団長のうち1名は、副団長をもつて充てる。

第3条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは分団長が、団長の定める順序に従い団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によつてその職務を行うことのできない場合を除いては団員の命免を行うことはできない。

第4条 団長の任期は4年とする。ただし、重任することを妨げない。

第5条 分団及び班の区域は別に定めるところによる。

(宣誓)

第6条 団員は、その任命後、次の宣誓書に署名しなければならない。

画像

(水火災その他の災害出場)

第7条 消防車が火災現場に赴くときは交通法規の定める速度に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員以外は消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は一列縦隊で、安全を保つて走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合の外は、走行中追越してはならない。

第8条 消防団は、市長の許可を得ないで市の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにも拘らず現場に近づくに従つて管轄区域外と判明したときはこの限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第9条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当り、損害を最少限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第10条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合には、次に掲げる事項を遵守し又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、安全に配慮しつつ、迅速かつ適切に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団は相互に連絡協調しなければならない。

第11条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は市長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第12条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに市長に報告すると共に、警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取扱うとともに公表は差控えなければならない。

(文書簿冊)

第13条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水理要覧

(7) 消防法規例規綴

(8) 雑書綴

(教養及び訓練)

第14条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれの訓練を行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(廃止規定)

2 大和郡山市消防団設置規則(昭和24年3月大和郡山市規則第2号)は、廃止する。

(昭和45年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第9号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大和郡山市消防団規則の規定は、施行日に副団長、分団長、副分団長、部長及び班長である者についても、適用する。

(平成元年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

分団名

位置

管轄区域

第一分団

本町13番5

柳一丁目 柳二丁目 柳三丁目 柳四丁目 柳五丁目 柳六丁目 南大工町 今井町 車町 豆腐町 紺屋町 東岡町 大宮町 天井町 材木町 柳町の一部 本庄町の一部 九条町の一部 北郡山町の一部

第二分団

茶町10番3

野垣内町の一部 西野垣内町 綿町 本町 北鍛冶町 中鍛冶町 南鍛冶町 魚町 藺町 奈良町 塩町 堺町 新中町 雑穀町 茶町 北郡山町の一部 西観音寺町 観音寺町 九条町の一部 西奈良口町 東奈良口町

第三分団

代官町1番4

北郡山町の一部 植槻町 九条町の一部 九条平野町 城北町 代官町 天理町 柳町の一部 城町の一部

第四分団

箕山町10番28

藤原町 南郡山町 箕山町 冠山町 永慶寺町 朝日町 西岡町 新木町の一部 城南町 城見町 城内町 柳町の一部 北郡山町の一部 田中町の一部

第五分団

柳町189番1

矢田町通 北大工町 高田口町 洞泉寺町 新紺屋町 高田町の一部 柳町の一部 野垣内町の一部

第六分団

丹後庄町484番先

本庄町の一部 杉町 丹後庄町 筒井町 南井町の一部 小南町の一部 豊浦町の一部

下三橋分団

下三橋町946番地

上三橋町 稗田町の一部 若槻町の一部 美濃庄町の一部 下三橋町の一部 高田町の一部

井戸野分団

井戸野町541番1

番匠田中町 井戸野町 大江町 稗田町の一部 若槻町の一部 美濃庄町の一部 下三橋町の一部 番条町の一部

発志院分団

発志院町192番1

発志院町 石川町 中城町 白土町 番条町の一部

横田分団

横田町812番1

横田町 櫟枝町 伊豆七条町 新庄町

八条分団

八条町619番地

八条町 長安寺町 宮堂町

額田部分団

額田部北町734番1

額田部北町 額田部南町 額田部寺町 柏木町 昭和町 西町 池沢町の一部

今国府分団

今国府町673番4

今国府町 馬司町 池沢町の一部 椎木町

南井分団

小南町530番2

小林町西一丁目 小林町西二丁目 小林町西三丁目 南井町の一部 北西町 小林町 豊浦町の一部 小南町の一部

小泉分団

小泉町2235番1

小泉町東一丁目 小泉町東二丁目 小泉町東三丁目 小泉町の一部 山田町の一部 満願寺町の一部

池之内分団

池之内町51番1

池之内町 田中町の一部 満願寺町の一部 小南町の一部 新木町の一部 小泉町の一部

西田中分団

西田中町299番3

西田中町 満願寺町の一部 小泉町の一部 新町の一部

矢田分団

矢田町5323番2

矢田町の一部 矢田山町

外川分団

外川町160番2

城の台町 城町の一部 千日町 外川町 泉原町 新町の一部 山田町の一部 矢田町の一部

企画広報分団

なし

市内全域

大和郡山市消防団規則

昭和42年3月31日 規則第4号

(令和4年5月20日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和42年3月31日 規則第4号
昭和45年4月7日 規則第14号
昭和58年3月22日 規則第9号
昭和61年4月1日 規則第16号
平成元年9月1日 規則第40号
平成14年9月13日 規則第26号
平成15年2月14日 規則第1号
平成23年5月1日 規則第12号
平成26年3月28日 規則第6号
平成29年2月10日 規則第2号
令和2年2月5日 規則第3号
令和4年5月20日 規則第21号