○大和郡山市消防団の設置に関する条例

昭和41年12月20日

大和郡山市条例第31号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定により、本市に消防団を置く。

(名称及び区域)

第2条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 大和郡山市消防団

管轄区域 大和郡山市一円

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

大和郡山市消防団の設置に関する条例

昭和41年12月20日 条例第31号

(昭和41年12月20日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和41年12月20日 条例第31号