○大和郡山市消防団の設置に関する条例
昭和41年12月20日
大和郡山市条例第31号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定により、本市に消防団を置く。
(名称及び区域)
第2条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 大和郡山市消防団
管轄区域 大和郡山市一円
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
○大和郡山市消防団の設置に関する条例
昭和41年12月20日
大和郡山市条例第31号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定により、本市に消防団を置く。
(名称及び区域)
第2条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 大和郡山市消防団
管轄区域 大和郡山市一円
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。