○大和郡山市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例
昭和43年3月29日
大和郡山市条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、大和郡山市に勤務する消防団員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。
(賞じゆつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防団員が業務に従事するに当つて、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となつた場合においては、賞じゆつ金を授与することができる。
(賞じゆつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゆつ金は、4,900,000円以上25,200,000円以下とし、功労の程度によつて定める。
(2) 障害者賞じゆつ金は、20,600,000円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。
(殉職者特別賞じゆつ金)
第3条の2 市長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、30,000,000円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(支給の決定)
第5条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金支給についての功労の程度は、関係職員の意見を徴し、市長が決定する。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第18号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償、介護補償及び遺族補償並びに同日前に授与すべき賞じゆつ金及び特別賞じゆつ金については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は、奈良県広域消防組合の設立に係る許可のあった日から施行する。
別表(第3条関係)
障害者賞じゆつ金
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 4,900,000円以上20,600,000円以下 |
第2級 | 4,600,000円以上15,500,000円以下 |
第3級 | 4,100,000円以上13,600,000円以下 |
第4級 | 3,600,000円以上12,100,000円以下 |
第5級 | 3,100,000円以上10,300,000円以下 |
第6級 | 2,800,000円以上9,000,000円以下 |
第7級 | 2,300,000円以上7,600,000円以下 |
第8級 | 1,900,000円以上6,400,000円以下 |
備考
1 障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び省令第3条第2項の規定の例による。