○大和郡山市防災センター条例
平成9年3月19日
大和郡山市条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大和郡山市防災センター(以下「防災センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の防災に関する知識の普及及び防災意識の高揚を図るとともに、災害時における応急活動、情報管理などの拠点として、防災センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 大和郡山市防災センター |
位置 | 大和郡山市本庄町300番地 |
(使用の許可)
第4条 防災センターの施設(研修室・多目的ホール・クライミングウォール)を使用しようとする団体等(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、災害時における避難者は、この限りでない。
2 市長は、前項の許可に際し、防災センターの管理上及び使用者の安全管理上必要な範囲で条件を付することができる。
(使用料)
第5条 防災センター施設使用料は、無料とする。
(1) その使用が防災センターの設置の目的に反すると認められるとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的とする行為があると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなると認められるとき。
(5) その他防災センターの管理及び使用者の安全管理等に支障があると認められるとき。
(使用許可の取消等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(3) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(4) 防災センター施設の管理上支障があると認めたとき。
(5) 災害による避難者を収容する必要があるとき。
(免責)
第8条 前条の規定により使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止した場合において、使用者に損害が生じることがあっても、市長はこれに対して責めを負わない。
(使用者等の遵守事項)
第9条 使用者及び入場者は、防災センター内において、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(2) 指定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 危険物を持ち込まないこと。
(4) クライミングウォールを使用するときは、自己の安全管理に努めること。
(5) 防災センター職員の指示に従うこと。
(損害賠償)
第10条 使用者又は入場者は、故意又は自己の責めに帰すべき理由により建物、附属設備、展示物等を破損し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(大和郡山市防災センター条例の一部改正に伴う経過措置)
21 第20条の規定による改正後の大和郡山市防災センター条例の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。