○大和郡山市消防団員の訓練、礼式に関する規則
昭和40年6月21日
大和郡山市規則第14号
第1条 大和郡山市消防団員の訓練、礼式は、国家公安委員会の定める消防訓練礼式の準則(昭和27年国家公安委員会告示第15号)により行う。
第2条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別にこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
昭和40年6月21日 規則第14号
(平成26年4月1日施行)