○大和郡山市消防団員の訓練、礼式に関する規則

昭和40年6月21日

大和郡山市規則第14号

第1条 大和郡山市消防団員の訓練、礼式は、国家公安委員会の定める消防訓練礼式の準則(昭和27年国家公安委員会告示第15号)により行う。

第2条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別にこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

大和郡山市消防団員の訓練、礼式に関する規則

昭和40年6月21日 規則第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和40年6月21日 規則第14号
平成26年3月28日 規則第6号