○大和郡山市水道事業給水条例施行規程

昭和36年8月1日

大和郡山市水道局管理規程第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程大和郡山市水道事業給水条例(昭和36年3月大和郡山市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(代理人及び管理人の選定又は変更の届出)

第2条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)条例第6条第1項の規定により代理人の選定をしたときは、直ちに連署で上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)に届出なければならない。条例第7条の規定により代理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたときも同様とする。

2 条例第6条第2項の規定による管理人の選定を求められた所有者は、次の各号により直ちに管理者に届出なければならない。条例第7条の規定により代理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたときも同様とする。

(1) 共用給水装置を使用するときは、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)の連署

(2) 給水装置を共有するときは、所有者の連署

(届出義務者)

第3条 条例第7条各号のいずれかに該当する場合の届出義務者は、次のとおりとする。

(1) 給水装置の所有権に変更があつたときは新旧所有者。ただし、その事実を証する書類を添付するときは新所有者

(2) 給水装置の使用を開始し、又は中止しようとするときは使用者

(3) 使用者に変更があつたときは使用者

(4) 所有者に変更があつたときは所有者

(5) 共用給水戸数に変動があつたときは使用者又は管理人

(6) 給水装置の使用の用途・種別に変更があつたときは使用者

(7) 消火のため私設消火栓を使用したときは使用者

(8) 演習のため私設消火栓を使用しようとするときは使用者

2 共用給水装置の給水戸数が減じて1戸になつたときは、使用者は直ちに専用給水装置使用の届出をしなければならない。

第2章 給水装置の工事及び管理

(給水装置の構造)

第4条 給水装置は給水管、分水栓、止水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)等をもつて構成する。ただし、管理者が必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。

第5条 給水装置は水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれのないよう設計及び施工をしなければならない。

2 給水装置には、凍結、破壊及び浸食等を防止するため適当な措置を講じなければならない。

3 給水装置には配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等を直結してはならない。

4 給水装置には、井、河水その他雑用水管を直結してはならない。

5 給水装置には、給水管へ汚水又は供給する水以外の水の逆流を防止するため、適当な措置を講じなければならない。

(給水管の口径)

第6条 給水管の口径は取付けようとする配水管の口径より小さいものでなければならない。

(分水栓の間隔)

第7条 分水栓の間隔は30センチメートル以上としなければならない。

第8条 分水栓、止水栓、制水弁、異径管及び鋳鉄管等の構造、材質並びに工法等については、管理者が別に定める基準に適合していなければならない。

(受水槽の設置)

第9条 一時に多量の水を使用する箇所その他管理者が必要と認める場合においては、受水槽を設けなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第9条の2 条例第23条の4第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(工事材料)

第10条 配水管への取付口から水道メーターまでの給水管は、管理者が定めるものを使用しなければならない。

(工事申込書の提出)

第11条 給水装置工事(以下「工事」という。)の申込をしようとするものは、所定の事項を記載した申込書を提出しなければならない。

(工事の設計)

第12条 条例第12条第1項により、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が工事をする場合の設計にあたつては、現場をよく調査のうえ本市指定の用紙を使用し、図面は次の標準により作成しなければならない。

(1) 平面図

(2) 立体図

(3) 付近見取図

(4) 記入事項、管の種類、口径、延長、水せん類の名称と口径、方位及び配水管の口径

2 前項の設計の範囲は次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直接給水するものにあつては給水栓まで。

(2) 受水槽まで設けるものにあつては、受水槽への給水口まで。

3 前項第2号の場合において、受水槽以下の設計図をあわせて提出しなければならない。

(工事の変更及び取消)

第13条 工事申込者が工事を変更又は取消しようとするときは、直ちに管理者に申込まなければならない。

(公道部分の工事及び維持管理)

第14条 修繕工事以外の工事のうち公道部分(公道部分に準ずるものを含む。以下同じ。)の工事は、申込者の費用で施行し、当該公道部分に係る施設の維持管理は市が行う。

第15条 条例第16条に規定する工事費の算出方法は、次の各号による合計額に消費税額及び地方消費税額を加算して得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に管理者が別に定める材料価額を乗じて算出する。接合材料等の数量については管理者が別に定めるところによる。

(2) 労力費は管類の継手作業、栓類の取付作業、掘削作業その他の作業について、それぞれの作業に要する労力費の算出歩掛にその作業に従事する配管工又は土工の賃金の額を乗じて算出することとし、労力費算出歩掛、配管工及び土工の賃金の額については、管理者が別に定めるところによる。

(3) 道路復旧費は、管理者が別に定めるところによる。

(4) 間接経費は材料費・労力費・道路復旧費及び諸経費合計額の30%以内とする。

第3章 給水

(メーターの端数計算)

第16条 メーターの指示量に1立方米未満の端数があるときは、翌月に繰越して計算する。ただし、メーターの取付け、取りはずしをした月は、この限りでない。

(メーターの設置基準)

第17条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、管理者がこの基準により難いと認めたときは、この限りでない。

(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用給水装置ごとに1個

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個

(メーターの設置場所等)

第18条 メーターは給水管と同口径を標準とし、給水栓より低位置にして検針及び点検に支障をきたさないよう公道側に接近する地点に設置しなければならない。

2 メーターの保管者は、メーターの設置場所にその検針及び点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

3 前項の規定に違反したときは、メーター保管者に原状回復を命じ履行しないときは、管理者が施行してその費用を違反者から徴収することができる。

4 管理者が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。

(亡失メーターの損害額)

第19条 メーターを亡失したときは、取得価額又は再評価額について定額法により使用の経過年数に応じて減価償却額を求め、管理者が次式により算出した残存価格に消費税相当額を加算して得た額を損害額として徴収する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

画像

2 メーターの耐用年数は8年とする。

3 使用経過年数は、メーター台帳により算出する。

(き損メーターの損害額)

第20条 メーターをき損したときは、修理に要した費用を徴収する。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 条例第23条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質及び機能若しくは漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等の飲用の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

2 管理者が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことがある。

第4章 料金及び手数料

(用途種別の適用基準)

第22条 条例第25条第2項に規定する用途種別の適用基準は、次のとおりとする。

適用基準表

用途種別

適用基準事項

一般用

臨時用及び湯屋用以外の給水装置に使用するもので、メーターの口径により区分する。

臨時用

工事用等臨時的に使用するもの

湯屋用

公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の規定により許可を受けた公衆浴場に使用するもの

(資料の提出)

第23条 給水種別の適用又は水量の認定等について管理者が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることができる。

(使用の中止又は廃止の届出がない場合の料金)

第24条 給水装置の使用の中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも最低料金を徴収する。

(料金の月計算)

第25条 料金は前回点検定例日から、今回点検定例日までの2ケ月の使用水量を各月均等とみなして算定する。

2 使用日数が15日以内のときの従量料金の算定は、各段階の水量区分を2分の1として算定する。

(料金等の領収及び取扱員印)

第26条 集金の方法で徴収する料金その他の納付金に対する領収書は、現金取扱員の印及び徴収事務取扱員の印があるものに限り有効とする。

第5章 雑則

(細目)

第27条 この規程の細目については、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和41年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年水管規程第6号)

この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和46年水管規程第4号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年水管規程第10号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年水管規程第5号)

この規程は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年水管規程第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年水管規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年10月1日から施行する。

(平成9年水管規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年水管規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年水管規程第6号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規程の施行の際現に改正前の大和郡山市水道局契約規程の規定により契約されたものについては、なお従前の例による。

(平成20年上下水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年上下水管規程第6号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年上下水管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規程による改正後の大和郡山市水道事業給水条例施行規程第10条の規定は、施行日以後に給水装置工事(以下「工事」という。)の申込がなされた工事について適用し、同日前に工事の申込がなされた工事については、なお従前の例による。

大和郡山市水道事業給水条例施行規程

昭和36年8月1日 水道局管理規程第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 業/第1節 水道事業
沿革情報
昭和36年8月1日 水道局管理規程第2号
昭和38年5月8日 水道局管理規程第2号
昭和41年7月30日 水道局管理規程第4号
昭和41年12月28日 水道局管理規程第6号
昭和46年3月27日 水道局管理規程第4号
昭和49年12月23日 水道局管理規程第10号
昭和50年4月5日 水道局管理規程第5号
昭和50年11月15日 水道局管理規程第7号
昭和54年10月1日 水道局管理規程第5号
昭和55年3月29日 水道局管理規程第1号
平成元年3月25日 水道局管理規程第2号
平成4年9月28日 水道局管理規程第2号
平成9年3月25日 水道局管理規程第2号
平成10年2月16日 水道局管理規程第2号
平成14年12月19日 水道局管理規程第6号
平成19年4月1日 上下水道部管理規程第1号
平成20年3月26日 上下水道部管理規程第1号
平成21年3月26日 上下水道部管理規程第6号
平成28年10月5日 上下水道部管理規程第4号