○大和郡山市水道事業給水条例

昭和36年3月23日

大和郡山市条例第21号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 給水装置の工事及び管理(第10条―第18条)

第3章 給水(第19条―第23条の2)

第4章 貯水槽水道(第23条の3・第23条の4)

第5章 料金、分担金及び手数料(第24条―第34条)

第6章 雑則(第35条―第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、大和郡山市水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用の負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項等を定めることを目的とする。

第2条 削除

(給水装置の定義)

第3条 この条例で給水装置とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 「専用給水装置」1戸又は1事業が専ら使用するもの

(2) 「共用給水装置」2戸以上が共同使用するもの

(3) 「私設消火栓」消防用として使用するもの

(給水契約の申込)

第5条 水道を使用しようとする者は、上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(代理人及び管理人の選定)

第6条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しないとき又は管理者が必要と認めるときは、所有者はこの条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に住所を有する代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は管理人の選定を定めることができる。

(1) 共用給水装置を使用するとき。

(2) 給水装置を共有するとき。

(3) その他管理者が必要と認めるとき。

3 管理者が代理人又は管理人を不適当と認めるときは変更させることができる。

(届出)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)、所有者、代理人又は管理人は直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の所有権に変動があつたとき。

(2) 給水装置の使用をやめるとき。

(3) 使用者、代理人又は管理人に変更があつたとき。

(4) 所有者、代理人又は管理人の住所に変更があつたとき。

(5) 共用給水戸数に変動があつたとき。

(6) 給水装置の使用の用途・種別を変更するとき。

(7) 消火のため私設消火栓を使用したとき。

(8) 演習のため私設消火栓を使用しようとするとき。

(権利義務の承継)

第8条 給水装置の所有権を承継したものは、これに付随する工事費、修繕費等の給付義務もともに承継したものとする。

(同居人等の行為に対する責任)

第9条 使用者又は所有者はその家族、雇人、同居人等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

第2章 給水装置の工事及び管理

(構造及び材質)

第10条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条の基準に適合しているものでなければならない。

2 管理者は、給水装置の構造及び材質が前項の基準に適合していないと認めるときは給水の申込を拒むことができる。

3 管理者は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなつたと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。

4 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(工事の申込)

第11条 給水装置の新設、増設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(工事の施行)

第12条 工事は、管理者又は指定給水装置工事事業者が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、管理者は当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第13条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、維持管理のため、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込の拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事の費用負担)

第14条 工事の費用は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が市の費用で施行することを適当と認めるものについては、この限りでない。

(工事費の前納)

第15条 第12条第1項の規定により管理者が工事を施行する場合、工事申込者は設計により算定した工事費の概算額を前納しなければならない。ただし、修繕工事その他で管理者がその必要がないと認めるときはこの限りでない。

2 工事申込者が前項の概算額を別に定める指定納期から15日を過ぎても納付しないときは、工事の申込を取消したものとみなす。

3 第1項に定める前納金は、竣工後精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。ただし、還付又は追徴額が、そのために要する費用の実費に満たないときは還付し、又は追徴しないことができる。

(工事費の算出方法)

第16条 管理者の施行する工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項の費用の算出に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水装置の管理)

第17条 使用者又は所有者は善良な管理人の注意をもつて、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出ると共に、管理者の指示に従い必要な措置を講じなければならない。

2 管理者は、管理上必要があると認めたときは、前項の届出がなくても給水装置を検査し、修繕その他適当な処置をさせ又は自らこれをすることができる。

3 前2項の修繕その他に要した費用は使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者の認定によつて、これを徴収しないことができる。

(給水装置の変更)

第18条 配水管の移転その他の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、使用者又は所有者の同意がなくても管理者が施行し、これに要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第19条 管理者は、非常災害、水道施設の損傷、その他公益上必要があるとき及び法令又はこの条例に定める場合のほか、給水を制限し又は停止することはない。

2 管理者は、給水を制限し又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度予告するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水による損害については、管理者はその責任を負わない。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消火又は演習の場合のほか、使用してはならない。

2 演習のため私設消火栓を使用するときは、本市上下水道部職員の立会を要する。

3 私設消火栓は、火災の場合には公設消火栓と同様の取扱をなし、所有者はその使用を拒むことができない。

4 私設消火栓は市で封緘する。

(計量メーター)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)算定の基礎となる水量(以下「水量」という。)は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)をもつて計量する。ただし、管理者が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が別に定める。

3 メーターに異常があるときは、管理者は水量を認定することができる。

4 メーターは、隔月定例日に検針及び点検する。ただし、管理者が必要と認めるときは、毎月定例日に、又は定例日を変更して検針及び点検することができる。

(メーターの貸与)

第22条 メーターは管理者が設置し、使用者又は所有者に貸与して保管させる。

2 前項の保管者が善良な管理人の注意を怠つたため、メーターを亡失し又はき損した場合は、別に定める損害額を保管者が賠償しなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、使用者又は所有者等から検査の請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査について特別の費用を要する場合は、その実費を徴収する。

(情報の提供)

第23条の2 管理者は、使用者に対し法第20条第1項の規定による水質検査の結果、その他の水道事業に関する情報を提供するものとする。

第4章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第23条の3 管理者は、貯水槽水道(以下法第14条第2項第5号に定める「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要と認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の使用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第23条の4 貯水槽水道のうち簡易専用水道(以下法第3条第7項に定める「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第5章 料金、分担金及び手数料

(料金納付義務)

第24条 料金は使用者又は管理人から徴収する。

2 共用給水装置の料金は各使用者が連帯して、その納付義務を負担するものとする。

(料金)

第25条 料金は、次の表によつて算定された額に消費税額及び地方消費税額を加算して得た額とする。

基本料金

従量料金

種別

メーター口径

金額

(円/月)

基本水量

種別

水量区分

金額

(円/m3)

一般用

13mm

1,030

8m3まで

一般用

11m3から20m3まで(ただし、メーター口径40mm以上は、1m3から20m3まで)

155

1,170

9m3から10m3まで

20mm

1,670

8m3まで

1,780

9m3から10m3まで

21m3から50m3まで

185

25mm

2,400

8m3まで

2,490

9m3から10m3まで

51m3から100m3まで

215

40mm

10,200

なし

50mm

15,200

101m3から500m3まで

235

75mm

38,000

100mm

64,000

501m3以上

265

150mm

140,000

臨時用

メーター口径に基づく金額

臨時用

265

湯屋用

湯屋用

125

2 前項の用途種別の適用基準は、管理者が別に定める。

3 給水区域外に分水するときの料金は、管理者が別に定める。

4 1戸内に2個以上のメーターがあるときは、各個に料金を計算する。

5 放水演習のため私設消火栓を使用したときの料金は、消火栓1個1回につき金500円以内において管理者がこれを定める。

6 1個のメーターで2戸以上の使用水量を計量する場合の料金は、各戸の使用水量は均等とみなし、各戸の給水管と同一口径のメーターがそれぞれに設置されたものとして、各戸ごとに計算した額の合計額とする。

(特別な場合の料金の算定)

第26条 料金算定の基準となる月の中途で使用を開始し、中止し、若しくは廃止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以内のときは、前条第1項に規定する基本水量及び基本料金の2分の1相当額を、それぞれ半月分基本水量及び半月分基本料金とし、当該半月分基本水量を超える水量については、同条同項に規定する超過料金を徴収する。

(2) 使用日数が15日を超えるときは、1月分とみなしてこれを算定する。

2 月の中途において給水使用の用途・種別に変更があつた場合は、その月の料金は使用日数の多い用途・種別の料金による。ただし、使用日数が等しいときは、変更された後の用途・種別の料金による。

(多用途に使用するときの料金)

第27条 1の専用給水装置を2以上の給水装置に使用するものについては、その用途・種別の適用は管理者が定める。

(共用給水装置の水量の認定)

第28条 共用給水装置の水量は、各戸均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各戸の水量を認定することができる。

(料金の算定及び徴収)

第29条 料金は隔月に算定し、納入通知書、口座振替又は集金の方法により2月分をまとめて徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、毎月算定し、徴収することができる。

2 水道の使用を中止し、若しくは廃止したときは、その都度料金を算定し、徴収する。

(給水分担金)

第30条 新たに給水を受けようとする者又は増径工事をしようとする者は、次の各号により給水分担金を納入しなければならない。ただし、管理者が公益上その他特別の理由があると認めたときは、軽減し、又は免除することができる。

(1) 給水装置を新設しようとする者にあつては、取り付けメーターの口径の大きさにより、別表第1に定める金額に消費税額及び地方消費税額を加算して得た額とする。

(2) 給水装置を改造して、取り付けメーターの口径を増径しようとする者にあつては、新口径に応ずる給水分担金と旧口径に応ずる給水分担金の差額とする。

2 1個のメーターで2戸以上の使用水量を計算することとなる場合の給水分担金の額は、各戸の給水管と同一口径のメーターがそれぞれ各戸に設置されたものとみなして、各戸ごとに計算した額の合計額とする。

(水道施設工事分担金)

第30条の2 住宅地の造成等により特に水道施設の工事を必要とする場合において、その工事の施主者は、水道施設工事分担金(以下「工事分担金」という。)を納入しなければならない。

2 工事分担金の算出は、市が承認する配水管分岐点から、配給水管を布設するものとして算出した額で、次の各号に定める費用の設計金額の合計額に消費税額及び地方消費税額を加算して得た額からその受益の限度において、管理者が定める額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 材料費

(2) 労務費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

(5) 業務諸費

3 前項に定めるもののほか、特別に必要とするときは同項に準じ、その費用を算出する。

(水道施設加算分担金)

第30条の3 給水装置工事申込者で、未普及地域の解消を図るため未普及地域解消事業を施行する別表第2に定める地域のうち、管理者が定めて告示する区域において、その告示の日以後に給水装置を新設しようとする者は、前2条に規定する分担金のほか、水道施設加算分担金(以下「加算分担金」という。)を納付しなければならない。

2 加算分担金の額は、600,000円とする。

(分担金の納入及び還付)

第30条の4 前3条に掲げる分担金(以下「分担金」という。)は、工事を申込み、承認を受けた後、指定納期限までに納入しなければならない。

2 分担金を指定納期限から15日を過ぎても納入しないときは、工事の申込みを取消したものとみなす。

3 既納の分担金は、特別の事由を除き還付しない。

(手数料)

第31条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めたときは、申込み後徴収することができる。

(1) 法第16条の2第1項の指定をするとき。

工事店指定手数料といい、1件につき10,000円

(2) 法第25条の3の2の指定の更新をするとき。

工事店指定更新手数料といい、1件につき10,000円

(3) 第12条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。

申込審査手数料といい、1回につき4,000円

(4) 第12条第2項の工事の検査をするとき。

竣工検査手数料といい、1回につき4,000円

(料金等の減免)

第32条 料金は、給水の制限又は停止があつた場合においても減免しない。

第33条 管理者は特別の理由があるものについては、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減免することができる。

第34条 削除

第6章 雑則

(給水の中止)

第35条 管理者は30日以上給水装置を使用していないと認めるときは、使用者又は所有者等の届出がなくても給水を中止することができる。

(給水装置の切り離し)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を撤去又は切り離すことができる。

(1) 給水装置を6月以上使用しないとき若しくはその所有者が不明のとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。

2 前項の撤去又は切り離しに要する費用は、所有者の負担とする。

(違反処分)

第37条 詐欺その他不正の行為により料金、分担金又は手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた期間に相当する金額を徴収するほか、市長はその金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科すことができる。

2 前項の期間を算定し難い場合は、不正行為発見時から6月乃至1年以内に遡つた期間に相当する金額を徴収するほか、その金額の5倍に相当する金額以下の過料を科すことができる。

第38条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は50,000円以下の過料を科し、管理者は損害があると認めるときは、これを賠償させることができる。この場合の過料又は賠償は、次の各号に掲げる原因者から徴収するものとする。

(1) メーターをき損又はその作用を妨害したとき。

(2) 給水をらん用し、又は管理者の許可を受けないでこれを販売したとき。

(3) 正規の手続を経ないで工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(4) みだりに市の施した封緘を破きし、又は止水栓、制水弁等を開閉したとき。

(5) 正当の理由なくして係員の職務執行を拒み、又は妨害したとき。

(6) 前各号のほか、この条例又は条例に基づく規定若しくは指示に違反したとき。

第39条 管理者は、料金、工事費その他この条例によつて納付しなければならない金額を期限内に納付しないときは、これを完納するまで給水を停止することができる。

第40条 この条例の施行について必要な事項は管理者がこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 大和郡山市上水道条例(昭和28年12月大和郡山市条例第29号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 旧条例に基づき納付すべきであつた料金、手数料、工事費はなお従前の例による。

(昭和38年条例第11号)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

2 旧条例に基づき納付すべきであつた料金、手数料は、なお従前の例による。

(昭和39年条例第22号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第8号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 旧条例に基づき納付し、又は納付すべきであつた料金はなお従前の例による。

(昭和41年条例第35号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年条例第16号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第10号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 旧条例に基づき納付し、又は納付すべきであつた料金は、なお従前の例による。

(昭和45年条例第32号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第18号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 旧条例に基づき、納付すべきであつた手数料は、なお従前の例による。

(昭和48年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第16号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正前の大和郡山市水道事業給水条例の規定に基づき納入し、又は納入すべきであつた分担金は、なお従前の例による。

(昭和49年条例第44号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正前の大和郡山市水道事業給水条例の規定に基づき納入し、又は納入すべきであつた料金は、なお従前の例による。

(昭和52年条例第32号)

1 この条例は、昭和53年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大和郡山市水道事業給水条例第25条第1項の規定は、昭和53年4月分として徴収する料金から適用し、同年3月分として徴収する料金については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第11号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の大和郡山市水道事業給水条例第29条第1項の規定は、昭和55年6月1日以降に算定する料金から適用する。

3 改正前の大和郡山市水道事業給水条例の規定に基づき納入し、又は納入すべきであつた手数料は、なお従前の例による。

(昭和55年条例第33号)

1 この条例は、昭和56年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大和郡山市水道事業給水条例第25条第1項の規定は、昭和56年4月分として徴収する料金から適用し、同年3月分として徴収する料金については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第22号)

1 この条例は、昭和59年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大和郡山市水道事業給水条例第25条第1項の規定は、昭和59年4月分として徴収する料金から適用し、同年3月分として徴収する料金については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第38号)

1 この条例は、昭和62年3月1日から施行する。ただし、第31条の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大和郡山市水道事業給水条例第25条第1項の規定は、昭和62年4月分として徴収する料金から適用し、同年3月分として徴収する料金については、なお従前の例による。

(平成3年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市水道事業給水条例第25条第1項の規定は、平成4年4月分として徴収する料金から適用し、同年3月分として徴収する料金については、なお従前の例による。

(平成4年条例第33号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成7年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市水道事業給水条例第25条第1項の規定は、平成8年4月分として徴収する料金から適用し、同年3月分として徴収する料金については、なお従前の例による。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市立地域社会教育施設条例、大和郡山市立文化センター条例、大和郡山市立隣保館設置条例、大和郡山市民会館条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、近藤ふれあい会館条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市地域し尿処理条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例及び大和郡山市水道事業給水条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成9年条例第23号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、大和郡山市給水工事公認業者規程(昭和60年9月大和郡山市水道局管理規程第3号)に基づき、公認業者として登録されている者については、第31条第1号に規定する手数料は徴収しないものとする。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市水道事業給水条例第30条第1項第1号、第30条の3第2項及び第31条の規定は、平成12年4月1日以後の工事の申込みから適用し、同日前の工事の申込みについては、なお従前の例による。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第34号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市水道事業給水条例第25条第1項の規定は、平成25年5月分として徴収する料金から適用し、同年4月分として徴収する料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第30条関係)

給水分担金表

メーターの口径

金額

20ミリメートル以下

200,000円

25ミリメートル

360,000円

40ミリメートル

1,152,000円

50ミリメートル

1,710,000円

75ミリメートル

4,428,000円

100ミリメートル

8,964,000円

150ミリメートル

24,372,000円

別表第2(第30条の3関係)

加算分担金徴収地域

矢田町、山田町

大和郡山市水道事業給水条例

昭和36年3月23日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 業/第1節 水道事業
沿革情報
昭和36年3月23日 条例第21号
昭和38年3月27日 条例第11号
昭和39年3月27日 条例第22号
昭和41年1月29日 条例第8号
昭和41年12月20日 条例第35号
昭和43年3月29日 条例第16号
昭和45年3月27日 条例第10号
昭和45年12月22日 条例第32号
昭和48年3月31日 条例第18号
昭和48年10月25日 条例第35号
昭和49年3月30日 条例第16号
昭和49年12月23日 条例第44号
昭和52年12月23日 条例第32号
昭和55年3月28日 条例第11号
昭和55年12月20日 条例第33号
昭和58年12月22日 条例第22号
昭和61年12月19日 条例第38号
平成3年12月20日 条例第36号
平成4年9月24日 条例第33号
平成7年3月17日 条例第10号
平成7年12月22日 条例第33号
平成9年3月19日 条例第5号
平成9年9月22日 条例第23号
平成9年12月18日 条例第28号
平成12年3月21日 条例第9号
平成12年3月21日 条例第12号
平成12年12月21日 条例第33号
平成14年12月19日 条例第34号
平成19年3月15日 条例第8号
平成20年12月22日 条例第34号
平成25年3月22日 条例第9号
令和元年9月18日 条例第10号