○大和郡山市上下水道部において発行する納入通知書及び領収書
平成8年3月15日
大和郡山市水道局告示第1号
大和郡山市水道局において発行する納入通知書及び領収書(平成5年8月大和郡山市水道局告示第4号)の全部を次のように改正する。
規程で定めるものを除くほか、大和郡山市上下水道部において発行する納入通知書及び領収書の様式を次のように定める。
(1) 上下水道料金納入通知書兼領収書、上下水道料金納入済通知書(様式第1号)
(3) 領収書、領収済通知書及び領収済通知書(控)(様式第3号)
(4) 上下水道料金納入通知書、納入済通知書及び上下水道料金領収書(様式第4号)
(5) 上下水道料金納入通知書、納入済通知書及び上下水道料金領収書(様式第5号)
(6) 催告書(様式第6号)
(7) 上下水道料金納入通知書(督促)、納入済通知書(督促)及び上下水道料金督促状兼領収書(様式第7号)
(8) 上下水道料金納入催告書兼領収書(様式第8号)
(9) 上下水道料金納入通知書、納入済通知書及び上下水道料金納入通知書兼領収書(様式第9号)
附則
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年水告示第3号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年水告示第5号)
この告示は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年水告示第2号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年水告示第1号)
この告示は、平成11年1月12日から施行する。
附則(平成12年水告示第3号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年水告示第4―3号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年水告示第2号)
この告示は、平成14年1月15日から施行する。
附則(平成14年水告示第2号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年水告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年4月25日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成15年水告示第11号)
この告示は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成15年水告示第3号)
この告示は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成15年水告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年水告示第9号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年水告示第7号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年水告示第3号)
この告示は、平成18年3月15日から施行する。
附則(平成19年上下水告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の告示の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後の告示の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成19年上下水告示第4号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年上下水告示第6号)
この告示は、平成19年12月10日から施行する。
附則(平成20年上下水告示第4号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年上下水告示第8号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年上下水告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の告示の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後の告示の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成26年上下水告示第10号)
この告示は、平成26年5月20日から施行する。
附則(平成26年上下水告示第16号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
様式第2号 削除