○大和郡山市上下水道部現金取扱員服務規程
昭和36年8月15日
大和郡山市水道局管理規程第6号
第1条 大和郡山市上下水道事業会計規程(昭和43年大和郡山市水道局管理規程第3号)第2条に規定する現金取扱員の服務については、別に定めるものの外、この規程の定めるところによる。
第2条 現金取扱員は、担当区域内の水道料金、下水道使用料、修繕工事、その他徴収金の集金事務に従事するものとする。ただし、業務上必要と認めたときは、担当区域外の集金及び集金以外の現金の取扱事務に従事させることがある。
第3条 現金取扱員の集金担当区域は、土地の状況及び上下水道使用者の状態を勘案して、業務課長が定める。
第4条 現金取扱員は、集金に当つては懇切丁寧を旨とし、公正円満に集金の目的を達成しなければならない。
第5条 現金取扱員は、集金の方法によつて徴収金を収納する場合には、当該徴収金の納入通知書を納入義務者に呈示すると同時に、口頭によつて納入の通知をし、直ちに徴収金を収納するものとする。ただし、納入義務者がこれを拒んだときは、これを強要してはならない。
2 現金領収の際には、領収書所定箇所に現金取扱員印(様式第1号)を押し、現金を確実に受領して領収書を交付しなければならない。
第6条 現金取扱員は、勤務時間内に帰庁しなければならない。ただし、特別の事由により所属長の承認を受けた場合若しくは特別の勤務を命ぜられている場合はこの限りでない。
第7条 現金取扱員は、公金の取扱に細心の注意を払い、その日の徴収した現金は、速やかに所定の集金日報、その他の収入証ひよう書、若しくは払込書を添えて、企業出納員に提出しなければならない。ただし、集金日報、その他の収入証ひよう書、若しくは払込書未整理その他の理由により、即日徴収金を企業出納員若しくは出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に提出でき難い場合は、企業出納員若しくは出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に現金を仮に引継ぎ、翌朝速やかに集金日報、その他の収入証ひょう書、若しくは払込書を整理提出しなければならない。
第8条 徴収金未納のまま転居した者があるときは、速やかに転居先を調査し、そのてん末を所属長に報告すると共に当該納入通知書を返付しなければならない。
2 不在若しくは集金の方法による徴収を拒否された場合又はその他の理由により、期間内に徴収できないものについても、前項に準ずるものとする。
第9条 現金その他証票を亡失したときは、所属長を経て上下水道事業の管理者に届出なければならない。
第10条 現金取扱員は、その身分を表示する証明書(様式第2号)を携帯し、関係人から要求があつたときは、いつでもこれを提示して、身分を明らかにしなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和39年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年水管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に改正前の規程の規定に基づき作成されている様式等の用紙で残部のあるものについては、改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間は必要な調整をして使用することができる
附則(平成19年上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規程の施行の際現に改正前の規程の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規程の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
5 この規程の施行の際現に改正前の大和郡山市水道局契約規程の規定により契約されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年上下水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年上下水管規程第4号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年上下水管規程第6号)抄
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。