○上下水道部宿日直手当支給規程

昭和36年8月21日

大和郡山市水道局管理規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、「大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例」(昭和41年12月大和郡山市条例第34号)第12条の規定に基づき、宿日直手当の支給額の基準に関し定めることを目的とする。

(手当の額)

第2条 宿日直手当の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 宿直勤務 1回につき 4,400円

(2) 日直勤務 1回につき 4,400円

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年6月1日から適用する。

2 昭和36年4月1日から昭和36年5月31日までの間にかかる宿日直手当の額は、「宿直手当支給規則」(昭和28年大和郡山市規則第2号)第3条の規定を準用する。

(昭和39年水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年水管規程第6号)

この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年水管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和45年水管規程第4号)

この規程は、昭和46年1月1日より施行する。

(昭和48年水管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(平成4年水管規程第1号)

この規程は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年水管規程第7号)

この規程は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年水管規程第12号)

この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年水管規程第5号)

この規程は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年水管規程第5号)

この規程は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年水管規程第9号)

この規程は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年水管規程第9号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成19年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規程の施行の際現に改正前の大和郡山市水道局契約規程の規定により契約されたものについては、なお従前の例による。

(平成30年上下水管規程第1号)

この規程は、平成30年12月21日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

上下水道部宿日直手当支給規程

昭和36年8月21日 水道局管理規程第10号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和36年8月21日 水道局管理規程第10号
昭和39年5月11日 水道局管理規程第5号
昭和40年3月20日 水道局管理規程第1号
昭和41年12月28日 水道局管理規程第6号
昭和42年12月21日 水道局管理規程第11号
昭和45年12月23日 水道局管理規程第4号
昭和48年12月26日 水道局管理規程第11号
平成4年8月26日 水道局管理規程第1号
平成7年7月1日 水道局管理規程第7号
平成7年12月22日 水道局管理規程第12号
平成8年12月20日 水道局管理規程第5号
平成9年12月26日 水道局管理規程第5号
平成10年12月28日 水道局管理規程第9号
平成11年12月28日 水道局管理規程第9号
平成19年4月1日 上下水道部管理規程第1号
平成30年12月21日 上下水道部管理規程第1号