○大和郡山市上下水道部企業職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当支給規程

昭和48年12月26日

大和郡山市水道局管理規程第10号

(目的)

第1条 この規程は「大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例」(昭和41年12月20日大和郡山市条例第34号)第9条から第11条の規定に基づき、職員に対して支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(時間外勤務手当)

第2条 時間外勤務手当は、次に掲げる勤務の区分に応じて支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)に勤務した職員については、勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の150)に相当する額に、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間数を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(2) 前号に掲げる勤務以外に勤務した職員については、勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の160)に相当する額に、その勤務した全時間数を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(3) 短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務については、勤務1時間当たりの給与額の100分の100に相当する額にその勤務した全時間数を乗じて得た額を支給する。

(休日勤務手当)

第3条 休日勤務手当の支給額は、勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の160)に相当する額に、その勤務した全時間数を乗じて得た額とする。

(夜間勤務手当)

第4条 夜間勤務手当の支給額は、勤務1時間当たりの給与額の100分の25に相当する額に、夜間勤務した全時間数を乗じて得た額とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第5条 前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出方法は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じその額を当該年度の4月1日から翌年3月31日までの期間の現日数から休日等の日数を差し引いた日数に1日の勤務時間を乗じたもので除して得た額とする。

(時間外勤務手当等の支給日)

第6条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給日は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(平成6年水管規程第7号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年水管規程第4号)

この規程は、平成7年7月1日から施行する。

(平成13年水管規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年水管規程第1号)

この規程は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年水管規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規程の施行の際現に改正前の大和郡山市水道局契約規程の規定により契約されたものについては、なお従前の例による。

(平成20年上下水管規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年上下水管規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年上下水管規程第3号)

この規程は、平成25年6月1日から施行する。

大和郡山市上下水道部企業職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当支給規程

昭和48年12月26日 水道局管理規程第10号

(平成25年6月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和48年12月26日 水道局管理規程第10号
平成6年2月28日 水道局管理規程第7号
平成7年7月1日 水道局管理規程第4号
平成13年3月30日 水道局管理規程第1号
平成17年3月22日 水道局管理規程第1号
平成18年4月1日 水道局管理規程第5号
平成19年4月1日 上下水道部管理規程第1号
平成20年3月28日 上下水道部管理規程第3号
平成22年4月1日 上下水道部管理規程第3号
平成25年4月1日 上下水道部管理規程第2号
平成25年6月1日 上下水道部管理規程第3号