○大和郡山市上下水道部企業職員の特殊勤務手当支給規程

昭和36年12月25日

大和郡山市水道局管理規程第13号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、「大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例」(昭和41年12月大和郡山市条例第34号)第8条の規定に基づき、職員に対して支給する特殊勤務手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の支給区分等)

第2条 特殊勤務手当の支給区分は、次のとおりとし、その種類、基準、金額及び適用範囲は、別表のとおりとする。

(1) 緊急出動手当

(特殊勤務手当の支給日)

第3条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(規程施行の細目)

第4条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。ただし、当直修繕手当及び夜間手当に関する規定については昭和36年6月1日から適用し、集金手当、点検手当、工事手当に関する規定については、昭和36年12月1日から適用する。

2 昭和36年4月1日からこの規程の公布の日の前日までに支給した特殊勤務手当は、この規程によつて支給したものとみなすと同時に昭和36年4月1日からこの規程適用の日の前日までに「大和郡山市の職員の特殊勤務手当支給に関する条例」(昭和31年大和郡山市条例第4号)によつて支給すべきであつたものについては、なお従前の例により支給するものとする。

(昭和39年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年水管規程第6号)

この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和46年水管規程第1号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年水管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年水管規程第5号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年水管規程第3号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年水管規程第1号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年水管規程第1号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和61年水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の大和郡山市水道局企業職員の特殊勤務手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大和郡山市水道局企業職員の特殊勤務手当支給規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの管理職員の企業手当については、別表中「100分の6」とあるのは「100分の3」とする。

(平成4年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年10月1日から施行する。

(平成7年水管規程第11号)

この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年水管規程第6号)

この規程は、平成8年12月25日から施行する。

(平成10年水管規程第6号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年水管規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規程の施行の際現に改正前の大和郡山市水道局契約規程の規定により契約されたものについては、なお従前の例による。

(平成20年上下水管規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年上下水管規程第6号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日から平成24年3月31日までの間における企業手当の支給については、この規程による改正後の大和郡山市上下水道部企業職員の特殊勤務手当支給規程別表企業手当の項中「100分の2」とあるのは「100分の3」と、「6,500円」とあるのは「8,000円」とする。

(平成25年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(企業手当の廃止に伴う経過措置)

2 この規程による改正後の大和郡山市上下水道部企業職員の特殊勤務手当支給規程の規定にかかわらず、この規程の施行の日(以下「施行期日」という。)から平成27年3月31日までの間においては、この規程による改正前の大和郡山市上下水道部企業職員の特殊勤務手当支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定の例により、企業手当を支給する。この場合において、施行期日から平成26年3月31日までの間においては改正前の規程別表企業手当の項中「100分の2(その額が6,500円を超える場合は6,500円とする。)」とあるのは「100分の1」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては改正前の規程別表企業手当の項中「100分の2」とあるのは「100分の1」と、「6,500円」とあるのは「3,000円」と読み替えるものとする。

(平成27年上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の大和郡山市上下水道部企業職員の特殊勤務手当支給規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、この規程の施行の日(以下「施行期日」という。)の前日において大和郡山市の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年4月大和郡山市規則第12号。以下「改正規則」という。)第1条の規定による改正前の大和郡山市の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成11年12月大和郡山市規則第33号)別表第1に掲げる係長及び主査の職務を命じられていた水道事業に従事する企業職員(以下「対象職員」という。)に対して支給する特殊勤務手当の支給区分等については、施行期日から対象職員が改正規則第1条の規定による改正後の大和郡山市の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第1に掲げる課長補佐の職務を命じられる日の前日までの間は、新規程別表の規定は適用せず、この規程による改正前の大和郡山市上下水道部企業職員の特殊勤務手当支給規程別表の規定は、なおその効力を有する。

別表

種類

基準

適用職員

金額

緊急出動手当

1回につき(ただし、1日につき1回を限度とする。)

勤務時間外に緊急に処理することを要する業務に従事した行政職4級以下の水道事業に従事する企業職員

3,000円

大和郡山市上下水道部企業職員の特殊勤務手当支給規程

昭和36年12月25日 水道局管理規程第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和36年12月25日 水道局管理規程第13号
昭和39年5月11日 水道局管理規程第4号
昭和40年4月21日 水道局管理規程第3号
昭和41年12月28日 水道局管理規程第6号
昭和43年4月11日 水道局管理規程第5号
昭和46年3月27日 水道局管理規程第1号
昭和46年10月1日 水道局管理規程第10号
昭和47年4月1日 水道局管理規程第5号
昭和48年3月31日 水道局管理規程第5号
昭和49年3月16日 水道局管理規程第3号
昭和50年3月29日 水道局管理規程第1号
昭和53年3月23日 水道局管理規程第1号
昭和61年12月23日 水道局管理規程第3号
昭和62年4月1日 水道局管理規程第8号
平成4年9月28日 水道局管理規程第2号
平成7年12月12日 水道局管理規程第11号
平成8年12月25日 水道局管理規程第6号
平成10年3月25日 水道局管理規程第6号
平成18年3月28日 水道局管理規程第4号
平成19年3月26日 水道局管理規程第1号
平成19年4月1日 上下水道部管理規程第1号
平成20年3月28日 上下水道部管理規程第3号
平成21年3月26日 上下水道部管理規程第6号
平成23年4月1日 上下水道部管理規程第2号
平成25年4月1日 上下水道部管理規程第1号
平成27年4月1日 上下水道部管理規程第2号