○大和郡山市上下水道部会計年度任用職員の給与等に関する規程
昭和36年10月23日
大和郡山市水道局管理規程第11号
(目的)
第1条 大和郡山市上下水道部に勤務する会計年度任用職員の給与等、有給休暇及び公務災害補償については、この規程の定めるところによる。
(範囲)
第2条 この規程で会計年度任用職員とは、次の各号に定めるものをいう。
(1) 緊急の場合又は臨時的に必要に応じて一定期間雇い入れられるもの(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)
(2) 必要に応じて任用されるフルタイム会計年度任用職員
(給与等)
第3条 会計年度任用職員には、その職務と責任に応じた給与等を支給する。
2 給与等の種類及び額は、一般職員との均衡を考慮して、上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の定めるところによる。
3 給与等の算定方法は、定数内職員の例によるものとし、支給は、パートタイム会計年度任用職員については、毎月月末締切りとし、翌月21日に支給するものとし、フルタイム会計年度任用職員については、その月の分を21日に支給する。ただし、21日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日する。
(給与等の減額)
第4条 会計年度任用職員が勤務しないときは、定数内職員の例により、給与等を減じて支給する。ただし、他に特別の定めがある場合については、この限りでない。
(休日等の取扱)
第5条 会計年度任用職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該代休日に代わる代休日をいう。)及び週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)に当たつても、正規の給与等を支給する。ただし、日額の給与等を受けるものにあつてはこの限りでない。
(有給休暇)
第6条 会計年度任用職員の有給休暇は、勤務期間に応じ、管理者の定めるところによる。
(公務災害補償)
第7条 会計年度任用職員の公務災害に関しては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定によるものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
2 昭和36年4月1日から、この規程施行の日の前日までに支給した臨時職員の給与は、この規程によつて支給したものとみなす。
附則(昭和38年水管規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年5月1日から適用する。
2 昭和38年5月1日からこの規程施行の日の前日までに支給した臨時職員の給与は、この規程によつて支給したものとみなす。
附則(昭和42年水管規程第2号)
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年水管規程第4号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年水管規程第4号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成7年水管規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年水管規程第2号)
この規程は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年水管規程第13号)
この規程は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年水管規程第3号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規程の施行の際現に改正前の大和郡山市水道局契約規程の規定により契約されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年上下水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年上下水管規程第6号)抄
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水管規程第5号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。