○大和郡山市上下水道部に勤務する企業職員の給与に関する規程
昭和36年8月21日
大和郡山市水道局管理規程第9号
(適用)
第1条 大和郡山市上下水道部に常時勤務する企業職員(短時間勤務職員を含む。以下「職員」という。)の給与に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において給与とは、「大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例」(昭和41年12月大和郡山市条例第34号)第2条に規定する給与をいう。
(給与の実施)
第3条 職員の受けるべき給与の決定、支給その他給与の実施は、この規程の定めるところにより、上下水道事業の管理者が行う。
(給与の支給細目)
第4条 職員の給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の支給基準、範囲、額及びその支給方法については、別に給与規程ができるまでの間は「大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例」(昭和32年大和郡山市条例第28号)、「給料等の支給に関する規則」(昭和35年大和郡山市規則第13号)、「大和郡山市の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則」(平成11年大和郡山市規則第33号)及び「職員の退職手当に関する条例」(昭和32年大和郡山市条例第30号)の当該規定を準用する。
2 職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び特殊勤務手当の支給基準等については、別に定める。
(会計年度任用職員の給与等)
第5条 パートタイム会計年度任用職員及びフルタイム会計年度任用職員の給与等については、職員の給与等との権衡を考慮して別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
2 昭和36年4月1日から、この規程施行の日の前日までに支給した職員の給与は、この規程によつて支給したものとみなす。
3 職員に暫定手当が支給される間は、「大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大和郡山市条例第28号)」の当該規定を準用する。
附則(昭和41年水管規程第6号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和45年水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日より適用する。
附則(昭和48年水管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年水管規程第11号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成4年水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成4年水管規程第3号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成13年水管規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年水管規程第7号)
この規程は、平成14年12月19日から施行する。
附則(平成17年水管規程第1号)
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年水管規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規程の施行の際現に改正前の大和郡山市水道局契約規程の規定により契約されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年上下水管規程第6号)抄
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水管規程第5号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。