○大和郡山市上下水道部労働衛生委員会規程
昭和55年7月1日
大和郡山市水道局管理規程第5号
(設置)
第1条 大和郡山市上下水道部(以下「部」という。)に、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、大和郡山市上下水道部労働衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(付議事項)
第2条 委員会は、部における職員の労働衛生に関し、法第18条第1項に規定する事項を調査審議し、上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)に対して意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、業務課長をもつて充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 衛生管理者のうちから管理者が指名した者 1名
(2) 水道労働組合の推薦に基づき、管理者が指名した者 2名
(3) 前各号のほか、管理者が指名した者 若干名
4 管理者は、委員に欠員が生じた場合は、速やかに補欠の委員を指名するものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、毎月1回開催しなければならない。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議決は、原則として出席委員の全員の同意をもつて決するものとする。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、業務課庶務係において処理する。
(委任)
第8条 前各条に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この規程は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和62年水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成19年上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規程の施行の際現に改正前の大和郡山市水道局契約規程の規定により契約されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年上下水管規程第6号)抄
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年上下水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。