○大和郡山市上下水道部被服貸与規程
昭和36年12月25日
大和郡山市水道局管理規程第14号
(被服の貸与)
第1条 大和郡山市上下水道部に常時勤務する職員(短時間勤務職員を含む。以下「職員」という。)に職務能率の向上と服装の端正をはかるため、この規程の定めるところにより被服を貸与する。
(被服の着用)
第2条 貸与を受けた被服(以下「貸与被服」という。)は、勤務中正常にこれを着用しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない特別の事由により所属長に届出その許可を受けた場合は、この限りでない。
2 職員は勤務中許可なくして、所定の職員名及び徽章以外の腕章、ゼッケン、リボン、徽章等をつけるなどしてはならない。
3 職員が勤務に服さないときは、貸与被服を着用してはならない。
(種類及び貸与年数等)
第3条 種類及び貸与年数等は、別表に定めるところによる。
(貸与を受けた者の保管責任等)
第4条 被服の貸与を受けた者は、その用法に従つて使用し、善良なる管理者の注意をもつて保管しなければならない。
2 貸与被服の保管、補修、洗たく等に必要な費用は、貸与を受けた者の負担とする。
(着用区分)
第5条 被服には夏用・冬用に区別し、着用期間は、おおむね次のとおりとする。
(1) 夏用被服は、6月1日から9月30日まで
(2) 冬用被服は、10月1日から5月31日まで
(被服の返納)
第6条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には貸与被服を返納しなければならない。ただし、天災地変その他さけることができない理由により返還できなくなつたときは、この限りでない。
(1) 被服の貸与を受けない職に転じたとき。
(2) 退職したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 休務、休職を命ぜられたとき。
(5) 貸与年数が満了したとき。
2 前項の規定にかかわらず、貸与年数が満了しても継続するとき及び感染症疾患によつて死亡又は退職したときはこの限りでない。
3 前項の貸与年数が満了しても継続して貸与できる場合は、前回貸与した被服と材質、色及びデザインが同一のものに限る。
(弁償の義務)
第7条 貸与被服を故意又は過失によつて紛失又はき損したときは、その実費を弁償せしめるものとする。
2 弁償の方法その他についてはその被服の貸与年数の残余年数に応じて上下水道事業の管理者が定める。
(代品の貸与)
第8条 公務中における貸与被服のき損等により使用できなくなつたときは、直ちにその旨を所属長を経て業務課長に届け出なければならない。
2 前項の届出を受け、業務課長が必要と認めたときは、代品を貸与することができる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和40年水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年11月1日より適用する。
附則(昭和41年水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和41年6月25日より適用する。
附則(昭和41年水管規程第6号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年水管規程第6号)
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年水管規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和48年水管規程第4号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年水管規程第2号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和54年水管規程第1号)
この規程は、昭和54年4月2日から施行する。
附則(昭和55年水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年水管規程第1号)
この規程は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和59年水管規程第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成7年水管規程第10号)
この規程は、平成7年10月11日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
附則(平成7年水管規程第14号)
この規程は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成11年水管規程第5号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年水管規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年水管規程第2号)
この規程は、平成13年9月26日から施行する。
附則(平成17年水管規程第1号)
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規程の施行の際現に改正前の大和郡山市水道局契約規程の規定により契約されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年上下水管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年上下水管規程第6号)抄
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年上下水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
種類 | 対象職員 | 着用区分 | 種別 | 数量 | 期間 |
作業服 | 男子職員 | 冬 | 上 | 2着 | 4年 |
下 | 3着 | ||||
夏 | 上 | 3着 | |||
下 | 3着 | ||||
防寒着 | 男子職員 | 冬 | 上 | 1着 | 5年 |