○大和郡山市上下水道部公印規程
昭和39年4月1日
大和郡山市水道局管理規程第1号
(この規程の趣旨)
第1条 大和郡山市上下水道部における公印については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び使用区分)
第2条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもつて発する文書に、職印は職名をもつて発する文書に用いる。
(公印の管守)
第3条 公印は業務課長が管守し、用途外に使用してはならない。
2 公印を押印する場合は、押印を要する書類に決裁済の原議書を添えて業務課長の審査を経た上でなくてはならない。
(公印台帳)
第4条 業務課長は、公印台帳(別記様式)を設け、公印の調製、改刻又は廃棄があつた場合は公印の印影を記録しておかなければならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄)
第5条 公印を調製、改刻又は廃棄しようとするときは、業務課長に合議の上、これをしなければならない。この場合において、不要となつた公印は、業務課長において廃棄処分をしなければならない。
(印影の印刷)
第6条 公印は、上下水道事業の管理者の許可を得て証票等にその印影を印刷することができる。
2 前項の規定により、公印の印影を印刷する場合においては、その印影の寸法を縮小することができる。
(公印の様式)
第7条 公印は朱印とし、書体、形式、寸法及び使用区分等は別表による。
(電子公印)
第8条 電子計算機を使用して作成する文書で上下水道事業の管理者が特に必要があると認めるものには、公印の押印に代えて、電子計算機に記録された公印の印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。
2 新たに電子公印を使用するため、電子計算機に公印の印影を記録しようとするときは、上下水道事業の管理者の許可を得なければならない。
3 電子公印を使用しなくなつたときは、速やかに電子計算機に記録された公印の印影を消去し、上下水道事業の管理者に報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年水管規程第6号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年水管規程第4号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年水管規程第4号)
この規程は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和62年水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に改正前の規程の規定に基づき作成されている様式等の用紙で残部のあるものについては、改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間は必要な調整をして使用することができる。
附則(平成19年上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規程の施行の際現に改正前の大和郡山市水道局契約規程の規定により契約されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年上下水管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年上下水管規程第6号)抄
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年上下水管規程第2号)
この規程は、平成29年1月4日から施行する。
別表
公印の種類 | 書体 | 形式 | 寸法m/m | 使用区分 | 個数 |
大和郡山市長の印 上下水道事業 | れい書 | 1 | 方23 | 管理者名をもつて発する一般公文書 | 1 |
大和郡山市上下水道部の印 | てん書 | 2 | 方23 | 部名をもつて発する一般公文書 | 1 |
大和郡山市上下水道部長の印 | てん書 | 3 | 方17 | 部長名をもつて発する一般公文書 | 1 |
大和郡山市長の印 上下水道事業 | てん書 | 4 | 方17 | 出納事務用(小切手) | 1 |
大和郡山市上下水道部企業出納員の印 | てん書 | 5 | 方17 | 企業出納員名をもつて発する一般公文書 | 1 |
大和郡山市上下水道事業審議会会長之印 | れい書 | 6 | 方18 | 審議会会長名をもつて発する一般公文書 | 1 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
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(6) |