○大和郡山市水道局管理規程を左横書きに改正する規程
昭和42年3月31日
大和郡山市水道局管理規程第4号
この規程施行の際、現に効力を有する大和郡山市水道局管理規程(規程の形式をとらない例規的性格を有する告示を含む。以下「既存の規程」という。)は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。
(1) 左横書きにおける配字は、縦書きの場合と同様とする。
(2) 漢数字は、固有名詞、数量的な意味のうすい語、単位として用いる語及び慣用的な語の中に含まれているものを除きアラビヤ数字に改め、当該アラビヤ数字は、3位ごとに「,」で区切るものとする。
(3) 号の番号は、アラビヤ数字を「( )」で囲んだものに改める。
(4) 号の中を区分する番号に、かたかなによる五十音(以下「アイウエオ」という。)順に改める。
(5) 表及び様式は、その形式が既に左横書きになつているものを除き、その右上端が左横書きの左上端になるよう位置を改める。
(6) 前各号に定めるもののほか、既存の規程の字句等で左横書きに伴い改める必要のあるものは、その趣旨及び内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するよう改める。
附則
1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。